○下仁田町移住促進奨励金交付要綱
令和6年2月22日
告示第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町外からの転入促進と移住に係る一時的な経済負担の軽減を目的とし、本町に移住する2人以上の世帯に対し移住促進奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 移住 町外から転入し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条第1項に規定する町の住民基本台帳に記録され、かつ、定着の意思をもって5年以上継続して本町を生活の拠点に就業などし、生活の実態をもつことをいう。
(2) 世帯 住居及び生計を共にする者の集まりをいう。
(奨励金の交付対象)
第3条 奨励金の交付対象者は、次の各号に掲げる事項を全て満たすこととする。
(1) 2人以上の世帯員であること。
(2) 50歳未満であること
(3) 就業していること。
(4) 申請者及び世帯員に転入前の居住地における市区町村税等の滞納がないこと。
(1) 移住に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 転入日前の5年間において、本町の住民基本台帳に記録されていないこと。
イ 本町に、奨励金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
(2) 世帯に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
イ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、同一年内に転入したこと。
ウ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(3) 就業に関する要件
次に掲げる事項のいずれかに該当すること。
ア 町内外問わず就業している。
イ 町内外問わず事業を営んでいること。
ウ 移住前の仕事を移住後もテレワーク等で継続していること。
(4) その他の要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずかの在留資格を有すること。
イ 暴力団員によりその事業活動に実質的に関与を受けている者でないこと。
ウ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者でないこと。
エ 暴力団員又は暴力団員に対して資金を提供し、又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与している者でないこと。
オ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを不当に利用している者でないこと。
カ 暴力団員と密接な交友関係を有する者でないこと。
キ この告示に基づく奨励金の交付を受けていないこと。
ク ねぎとこんにゃく下仁田奨学金制度を利用していないこと。
ケ 地域おこし協力隊制度を利用していないこと。
コ 下仁田町移住支援金支給要綱(令和3年下仁田町告示第67号)に規定する移住支援金の交付を受けていないこと。
サ 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けていないこと。
シ その他町長が奨励金の対象として不適当と認めた者でないこと
(奨励金の申請)
第5条 奨励金の交付を受けようとする者は、次に掲げる書類を交付年度内までに町長に提出しなければならない。
(1) 写真付き身分証明書の写し(申請者)
(2) 移住促進奨励金交付申請書(様式第1号)
(3) 住民票の写し(世帯全員)
(4) 戸籍の附票の写し(申請者)
(5) 前住所地の市区町村税等の滞納がないことを証明する書類(世帯の納税義務者全員分)
(6) 所属先企業等の就業証明書(様式第2号)
(8) その他町長が必要と認める書類
(1) 虚偽の申請等をしたとき。
(2) 奨励金の申請日から5年未満に世帯員全員が本町から転出したとき。
(3) この告示の規定に違反したとき。
(4) その他町長が交付決定を取り消すことが適当と認めたとき。
(返還金の免除等)
第8条 町長は、前条の規定にかかわらず、特に必要と認めたときは返還を免除し、又は返還を猶予することができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、奨励金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和5年1月1日から適用する。