○下仁田町移住支援金支給要綱

令和3年4月14日

告示第67号

下仁田町移住支援金支給要綱(令和元年下仁田町告示第16号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、東京圏から下仁田町への移住者に移住支援金を支給することにより、移住に係る一時的な経済負担の軽減を図り、もって東京圏から下仁田町への移住の促進を図るとともに、地域の活性化に資する人材を確保することを目的とする。

(支給要件及び移住支援金の額)

第2条 町長は、第1号から第4号の全て満たす転入者に対し、予算の範囲内において、第5号の2人以上の世帯の要件を満たす場合にあっては100万円、単身の場合にあっては60万円の移住支援金を支給する。なお、18歳未満の世帯員(申請日が属する年度の4月1日時点において、18歳未満の被扶養者である者を言う。ただし、配偶者は除く。以下同じ。)を帯同して移住する場合は18歳未満の者一人につき最大100万円を加算(18歳未満の世帯員の加算は令和4年4月1日以降に転入したこと)する。ただし、18歳未満の世帯員の加算は300万円を限度とする。

(1) 移住元に関する要件

次に掲げる事項を全て満たすこと。

 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住又は東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)のうちの条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)、及び平成22から令和2年の人口減少率が10%以上の市町村をいう。以下同じ。)以外の地域に在住し、東京23区への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。

 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3箇月前までを当該1年の起算点とすることができる。)

 ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等(大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専門学校等の高等教育機関)へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間の修業年限を上限(ただし、高等専門学校は2年を上限)として、上記ア、の対象期間とすることができる。

(2) 移住先に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

 下仁田町に平成31年4月26日以降(前号ウ及び次号イの要件を適用する場合は令和3年4月1日以降、次号エの要件を適用する場合は令和5年4月1日以降)に転入したこと。

 移住支援金の申請時において、転入日の翌日から起算して1年以内であること。

 下仁田町に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

(3) 地域の担い手としての役割に関する要件

次に掲げるからのいずれかに該当すること。

 就職に関する要件(一般の場合)

次に掲げる事項の全てに該当すること。

 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

 就業先が、群馬県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。

 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。ただし、群馬県及び本町の判断により対象とする場合を除く。

 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて②の求人を行った法人に就業していること。

 上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記②の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。

 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

 就職に関する要件(専門人材の場合)

次に掲げる事項の全てに該当すること。

 内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材支援事業又は先導的人材マッチング支援事業を利用して移住及び就業すること。

 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。

 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

 テレワークに関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

 所属先企業からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

 移住先でテレワークにより勤務する(原則として、恒常的に通勤しない)こととし、かつ、週20時間以上テレワークを実施すること。

 内閣府地方創生推進室が実施していたデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

 関係人口に関する要件

次に掲げる(ア)及び(イ)に該当すること。

(ア) 支給対象者の要件として、次に掲げる①から③までのすべてに該当すること。

 本町への転入時に年齢が40歳未満であること。

 当町へのふるさと納税を直近3年間で寄附実績があること。

 当町に所在する住宅(新築・建売・中古住宅等)を取得していること。

(イ) 地域の担い手の確保に資する業種等への就業要件として、次に掲げる①から②までのいずれかに該当する者であること。

 農林水産業に就業する者

 家業等へ就業する者

 起業に関する要件

デジタル田園都市国家構想交付金(地方創生推進タイプ(移住・起業・就業型))を活用して群馬県が実施する起業支援事業(以下「起業支援事業」という。)に係る起業支援金の交付決定を1年以内に受けていること。

(4) その他の要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

 その他群馬県及び申請者の居住する市町村が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

 暴力団員によりその事業活動に実質的に関与を受けている者でないこと。

 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者でないこと。

 暴力団又は暴力団員に対して資金を提供し、又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与している者でないこと。

 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを不当に利用している者でないこと。

 暴力団員と密接な交友関係を有する者でないこと。

 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

 申請者は(下記(5)に示す世帯向けの金額を申請する場合は、申請者を含む世帯員のいずれも)、過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となり、群馬県及び本町が認める場合を除く。

 その他群馬県及び本町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(5) 世帯に関する要件(2人以上の世帯向けの金額を申請する場合のみ)

次に掲げる事項の全てに該当すること。

 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。

 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。

 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月26日以降(第1号ウ及び第3号イの要件を適用する場合は令和3年4月1日以降、18歳未満の世帯員の加算は令和4年4月1日以降)に、転入したこと。

 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請時において転入日の翌日から起算して1年以内であること。

 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(申請)

第3条 転入日の翌日から起算して1年以内(第2条第1項第3号ア又はの要件を満たす者については、申請時に就業していること)に次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 写真付き身分証明書

(2) 移住支援金支給申請書(様式第1号)

(3) 移住支援金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し(確実に振込可能となる情報(金融機関名・支店名・口座種類・口座番号・店番号・名義人名)が確認できるものに限る。)

(4) 移住先の就業先の就業証明書(様式第2号又は3号)(第2条第1項第3号ア又はの要件を満たす場合、又は(エ)の要件で就業により地域の担い手として申請する場合に限る。)

(5) 所属先企業等の就業証明書(様式第4号)(第2条第1項第3号ウの要件を満たす場合に限る。)

(6) 移住元の住民票の除票の写し(世帯向けの金額を申請する場合にあっては、申請者を含む2人以上の世帯員の移住元での在住地を確認できる書類)

(7) 東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等(移住元での在勤地、在勤期間、及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)(前条第1項第1号で、東京23区への通勤の要件を満たすことにより移住支援金を申請しようとする被用者又は雇用者に限る。)

(8) 開業届出済証明書等(移住元での在勤地を確認できる書類)(前条(1)で、東京23区への通勤の要件を満たすことにより移住支援金を申請しようとする法人経営者又は個人事業主に限る。)

(9) 個人事業等の納税証明書(移住元での在勤期間を確認できる書類)(前条(1)で、東京23区への通勤の要件を満たすことにより移住支援金を申請しようとする法人経営者又は個人事業主に限る。)

(10) 通学していた東京23区内の大学等の卒業証明書(移住元での通学期間を確認できる書類)(前条(1)(ウ)の要件に該当する場合に限る。)

(11) 市町村が定める関係人口であることの申請書(様式第5号)(前条(3)(エ)の要件に該当する場合に限る。)

(12) 起業支援事業の交付決定通知書(前条(3)(オ)の要件に該当する場合に限る。)

(支給決定及び支給方法)

第4条 町長は、前条の申請が第2条第1項第1号から第4号(2人以上の世帯向けの申請を受ける場合にあっては、第5号の要件も)の要件を満たしていると認めるときは、支給決定通知書(様式第6号)を交付し、速やかに、移住支援金の全額を一括で支給するものとする。

(支援金の返還)

第5条 町長は、移住支援金の支給を受けた者が次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合、移住支援金の全額又は半額の返還を請求することとする。ただし、当該各号に掲げる要件に該当することにつき雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして、知事と協議の上、町長が認めた場合には、この限りではない。

(1) 全額の返還

 虚偽の申請等をした場合

 移住支援金の申請日から3年未満に本町から転出した場合

 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合

(第2条第1項第3号ア又はの要件を満たすことにより移住支援金を支給した場合に限る。)

 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合

(2) 半額の返還

移住支援金の申請日から3年以上5年以内に本町から転出した場合

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、移住支援金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年4月1日告示第60号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年8月28日告示第89号)

この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年4月23日告示第68号)

この告示は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(令和7年5月9日告示第82号)

この告示は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

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下仁田町移住支援金支給要綱

令和3年4月14日 告示第67号

(令和7年5月9日施行)