○下仁田町福祉医療費の支給に関する条例施行規則

令和4年11月22日

規則第17号

下仁田町福祉医療費の支給に関する条例施行規則(平成4年下仁田町規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、下仁田町福祉医療費の支給に関する条例(平成4年下仁田町条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(受給資格の認定申請)

第3条 条例第4条第1項(条例第5条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申請は、福祉医療費受給資格認定・認定更新申請書(別記様式第1号)により行うものとする。

2 前項の申請に当たっては、次の各号に掲げる方法によりその受給資格等を証さなければならない。

(1) 資格確認書等その他市町村において被保険者資格を確認できると認められる方法の提示若しくは表示又は電子資格確認等

(2) 条例第3条第1項第2号に規定する者(以下「重度心身障害者等」という。)にあっては、同条第2項第3号及び第4号の所得を証明する書類並びに障害の程度を証する次のいずれかの提示及び写しの添付

 国民年金法施行規則(昭和35年厚生省令第12号)の規定に基づき交付された障害基礎年金証書(以下「年金証書」という。)

 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則(昭和39年厚生省令第38号)の規定に基づき交付された特別児童扶養手当受給証明書

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づき交付された身体障害者手帳(以下「身障手帳」という。)

 昭和48年9月27日厚生省発児第156号各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生事務次官通知「療育手帳制度について」に基づき交付された療育手帳(以下「療育手帳」という。)

 その他障害の程度を証する書類

(3) 条例第3条第1項第3号に規定する者(以下「高齢重度障害者」という。)にあっては、同条第2項第3号及び第4号の所得を証明する書類並びに障害の程度を証する前号ア又はのいずれかの提示及び写しの添付

(4) 条例第3条第1項第4号及び第5号に規定する者 当該各号に該当することを証する次に掲げる書類の添付

 母、父又は児童にあっては、所得税(1月から7月までの間の申請にあっては前々年、その他の申請にあっては前年の所得に課せられる所得税をいう。以下次号において同じ。)の課税状況を証する書類

 配偶者と死別し、又は離婚した者にあっては、戸籍謄本(下仁田町に本籍を有しない者に限る。)

 配偶者の生死が明らかでない者にあっては、官公署、勤務先等の証明書

 配偶者から遺棄されている者にあっては、福祉事務所又は民生委員(民生委員法(昭和23年法律第198号)第5条の規定により委嘱された者をいう。以下本号において同じ。)等の証明書

 配偶者が海外にあるためその扶養を受けることができない者にあっては、官公署又は民生委員の証明書

 配偶者が精神又は身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている者にあっては、当該配偶者に係る医師の診断書

 配偶者が法令により長期にわたって拘禁されているため、その扶養を受けられない者にあっては、拘禁に係る刑務所、拘置所その他の官公署の証明書

 からまでに掲げる者以外の者にあっては、その資格を証する書類

(5) 条例第3条第1項第6号に規定する者 父母のない事実を明らかにすることができる書類及び所得税の課税状況を証する書類の添付

(6) 前各号に掲げるもののほか町長が必要と認める書類

3 町長は、前項に定める添付書類について、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第19条第9号の規定により同法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムを使用して同法第19条第9号に規定する利用特定個人情報の提供を受けることができるとき又は公簿等によって確認することができるときは、当該添付書類を省略することができる。

(資格取得の時期)

第4条 条例第3条第1項各号に規定する者に対する福祉医療費の支給は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる日(以下「資格取得日」という。)を始期とする。

(1) 出生により受給資格が発生した場合 出生日

(2) 県内市町村からの転入により受給資格が発生した場合で、転入前の市町村において受給資格者であった者が転入日から14日以内に申請したとき 転入日

(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2の規定により県内市町村が行う国民健康保険の被保険者とされる者が群馬県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者となった場合で、当該後期高齢者医療の被保険者となった者がその被保険者となった日から14日以内に申請したとき 当該後期高齢者医療の被保険者となった日

(4) 前3号以外の場合 受給資格に該当するものとして町長が認定した日

(資格喪失の時期)

第5条 条例第3条第1項各号に規定する者に対する福祉医療費の支給は、次に掲げる日(以下「資格喪失日」という。)の前日までとする。

(1) 死亡の場合は、死亡日の翌日

(2) 転出の場合は、当該市(町村)の住所を有しなくなった日

(3) 前2号以外の場合は、受給資格要件を欠いた日。ただし、第7条第1項第2号の規定による受給資格者証の有効期間中に以下により支給対象者でなくなったときは、当該日を資格喪失日とみなす。

 国民年金法(昭和34年法律第141号)第30条第2項に規定する障害等級が変更されたとき 当該受給資格者証の有効期間の翌日

 重度心身障害者等の配偶者又は扶養義務者等が当該重度心身障害者等の属する世帯に新たに属することその他の異動による世帯構成員の変更により条例第3条第2項第4号に該当したとき 当該受給資格要件を欠いた日の属する月の翌月の1日

(受給資格者証)

第6条 条例第4条第3項(条例第5条第2項において準用する場合を含む。)に規定する受給資格者証の様式は、様式第2号のとおりとする。

(受給資格認定の有効期間)

第7条 条例第4条第4項(条例第5条第2項において準用する場合を含む。)の受給資格認定の有効期間は、第4条の規定による資格取得の日からそれぞれ次の各号に掲げる者の区分に応じて、当該各号に掲げる日までとする。

(1) 条例第3条第1項第1号に規定する子ども18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間において町長が別に定める日

(2) 条例第3条第1項第2号又は第3号に規定する者、当該受給資格者証交付の日以後最初に到来する7月31日。ただし、有効期間中に次に掲げる日が到来する場合にあっては、当該日までとする。

 65歳に達する者又は75歳に達する者(高齢重度障害者を除く。)にあっては、当該年齢に達する日。

 第3条第2項第3号又は第4号の規定により提示された障害の程度を証する書類に、次回診断書提出年月、再認定日、次の判定年月及びこれらに準ずる月日の記載があるときは、当該月(年金証書の次回診断書提出年月については当該月の3箇月後)の末日(当該記載が日をもってなされている場合は当該日の前日)

(3) 条例第3条第1項第4号から第6号までに規定する者及び児童、当該受給資格者証交付の日以後最初に到来する7月31日。ただし、有効期間中に18歳に達する児童及び当該児童のみ扶養している者にあっては、当該年齢に達する日以後最初の3月31日までとする。

(有効期間の表示の特例)

第8条 重度心身障害者であってその年齢が70歳以上の者又は高齢重度障害者の受給資格認定を行う場合で、福祉医療費の円滑な支給のため特に必要があるときは、受給資格者証その他受給資格の確認に必要な方法における有効期間の始期の表示は、町長が別に定める。

(受給資格者証の再交付)

第9条 受給資格者証の交付を受けた者は、受給資格者証を汚し、損じ、又は失ったときは、福祉医療費受給資格者証再交付申請書(様式第8号)により、町長に受給資格者証の再交付を申請することができる。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合において、これを審査し、受給資格を確認したときは、受給資格者証を再交付するものとする。

(受給資格者証の返還)

第10条 受給資格者証の交付を受けた者が受給資格を喪失したとき、条例第5条第2項において準用する条例第4条第1項の規定による認定更新により新たな受給資格者証の交付があったとき、及び前条第2項の規定により受給資格者証の再交付を受けたときは、速やかに不要となった受給資格者証を町長に返還しなければならない。

2 町長は、受給資格者証を所持している者が前項の規定による返還を行わないときは、受給資格者証の返還を命ずることができる。

(支給の申請)

第11条 条例第9条第2項の規定による福祉医療費の支給の申請は、福祉医療費給付申請書(様式第3号)に当該医療に要した費用の額を証する書類その他市町村長が必要と認める書類を添えて行うものとする。

(支給の通知)

第12条 町長は、条例第9条第2項の規定による福祉医療費の支給の申請を受け、同条第3項の規定により福祉医療費の額を決定したときは、福祉医療費支払通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。ただし、町長が別に定める方法により、この通知に代えることができる。

(届出)

第13条 条例第10条の規定による届出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める届書により行わなければならない。

(1) 条例第10条第1号及び第3号に該当する場合 福祉医療費受給資格喪失・変更届書(様式第5号)

(2) 条例第10条第2号に該当する場合 高額療養費等該当届書(様式第6号)

(3) 条例第10条第4号に該当する場合 第三者の行為による被害届書(様式第7号)

(福祉医療費の返還)

第14条 条例第11条の規定による返還に際しては、福祉医療費返還届書(様式第9号)を提出するものとする。

(証明書の交付の申請)

第15条 受給資格者は、町に住所を有しなくなったときは、福祉医療費の受給資格者であったことの証明書の交付を、福祉医療費受給資格認定状況等証明書交付申請書(様式第10号)により町長に申請することができる。

2 前項の証明書は、福祉医療受給資格認定状況等証明書(様式第11号)とする。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和4年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から令和5年7月31日までの間に条例第3条第1項第2号又は第3号に該当する者に対して交付される受給資格者証の有効期間に関する第7条第2号の規定の適用については、同号中「当該受給資格者証交付の日以後最初に到来する7月31日」とあるのは、「令和5年7月31日」とする。

3 この規則の施行の日前において行われた医療に係る福祉医療費の支給については、なお従前の例による。

4 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の下仁田町福祉医療費の支給に関する条例施行規則の様式による用紙等については、適宜補正して使用することができる。

(令和5年9月25日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にある、この規則による改正前の下仁田町福祉医療費の支給に関する条例施行規則に基づく様式による用紙等については、適宜補正して使用することができる。

(令和6年12月20日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から適用する。

(1) 第3条第2項第2号にイを加える改正規定 令和6年7月1日

(2) 第3条第2項第1号の改正規定及び同条に第3項を加える改正規定 令和6年12月2日

(3) 前2号に掲げる規定以外の規定 令和5年8月1日

(令和7年1月31日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の下仁田町福祉医療費の支給に関する条例施行規則に基づく様式による用紙等は、当分の間、適宜補正して使用することができる。

3 この規則の施行の際、現に改正前の第15条第2項の規定により交付されている福祉医療費受給資格者証交付状況等証明書は、改正後の第15条第2項の規定により交付された福祉医療費受給資格認定状況等証明書とみなす。

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

下仁田町福祉医療費の支給に関する条例施行規則

令和4年11月22日 規則第17号

(令和7年2月1日施行)