○下仁田町消防団員の分限及び懲戒に関する処分の手続きを定める規則
令和4年3月10日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、下仁田町消防団条例(令和4年下仁田町条例第11号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、下仁田町消防団員(以下「団員」という。)の分限及び懲戒に関する処分の手続きに関し必要な事項を定めるものとする。
(分限の手続)
第2条 任命権者は、条例第7条第1項の規定により団員を降任し、又は免職するときにはその旨を記載した書面を当該団員に交付して行わなければならない。
2 任命権者は、条例第5条第1項第2号の規定により団員を降任し、又は免職するときには、医師2人以上を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
(懲戒の手続)
第3条 任命権者は、条例第8条の規定により団員を戒告し、停職し、又は免職するときには、その旨を記載した書面を当該団員に交付して行わなければならない。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、団員の分限及び懲戒に関する処分の手続きについて必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。