○下仁田町消防団条例

令和4年3月10日

条例第11号

下仁田町消防団条例(昭和40年下仁田町条例第16号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項、第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域並びに非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務その他身分の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 本町に消防団を設置する。

2 前項の消防団の名称は、下仁田町消防団(以下「消防団」という。)とし、その管轄区域は町の区域全域とする。

(定員)

第3条 団員の定員は160人とする。

(任用)

第4条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき町長が任命する。

2 団長以外の団員は、次の各号の資格を有する者のうちから、町長の承認を得て団長が任命する。

(1) 当該消防団の区域内に居住し、若しくは勤務する者又は本町の近隣に居住し、消防団活動を行うことができると認められる者

(2) 年齢満18歳以上の者

(欠格条項)

第5条 次のいずれかに該当する者は、団員となることができない。

(1) 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第8条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(団長の任期)

第6条 団長の任期は、4月1日から起算し2年とする。ただし、再任をさまたげない。

2 任期の途中において、辞任等をした者の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(分限)

第7条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれにたえない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

(懲戒)

第8条 任命権者は、団員が次の各号の一に該当するときは、懲戒処分として、戒告、停職又は免職することができる。

(1) 消防に関する法令並びに条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 団員としてふさわしくない行為があったとき。

2 停職は1月以内の期間を定めて行う。

3 団長は、団員を懲戒処分にしたときは、町長にその事項を通知しなければならない。

第9条 分限及び懲戒に関する処分の手続きについては、別に規則で定める。

(服務規律)

第10条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、召集を受けない場合であっても、水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

第11条 団員が10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長に、副団長及びその他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別な事情がない限り、団員の半数以上のものが同時に居住地を離れることはできない。

第12条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 住民に対して常に水火災の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に際してはその使命遂行のため十分な任務に当たらなければならない。

(2) 規律を厳守して上長の指揮命令のもと全員一致して行動しなければならない。

(3) 消防団又は団員の名義をもって、みだりに寄付金を募り、又は営利行為をなし、若しくは義務の負担となるような行為をしてはならない。

(4) 機械器具その他消防団の設備機材の維持管理に当たり職務のほかこれを使用してはならない。

(5) 団員は職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(報酬)

第13条 団員には、下仁田町の特別職の職員で非常勤の者の諸給与支給条例(昭和31年下仁田町条例第22号)に定めるところにより報酬を支給する。

(費用弁償)

第14条 団員が公務のために旅行した場合は、費用弁償として、下仁田町職員等の旅費に関する条例(昭和30年下仁田町条例第19号)の定めるところにより旅費を支給する。

(公務災害補償)

第15条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害又は傷病となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。

2 前項の公務災害補償の額及び支給方法については、群馬県市町村総合事務組合非常勤消防団員等公務災害補償条例(平成2年群馬県市町村総合事務組合条例第15号)の定めるところによる。

(退職)

第16条 団員は、退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって任命権者に願い出て、その許可を受けなければならない。

(退職報償金)

第17条 団員が退職した場合は、その者(死亡による退職の場合にはその者の遺族)に退職報償金を支給する。

2 前項の退職報償金の額及び支給方法については、群馬県市町村総合事務組合非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(平成2年群馬県市町村総合事務組合条例第16号)の定めるところによる。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長がこれを定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に団員である者は、この条例第4条の規定による団員とみなす。

(下仁田町の特別職の職員で非常勤のものの諸給与支給条例の一部改正)

3 下仁田町の特別職の職員で非常勤のものの諸給与支給条例(昭和31年下仁田町条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

下仁田町消防団条例

令和4年3月10日 条例第11号

(令和4年4月1日施行)