○下仁田町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月11日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 給与とは、法第22条の2第1項第2号に掲げる会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、給料(、初任給調整手当)、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当をいい、同項第1号に掲げる会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。

2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が会計年度任用職員に支給される場合においては、別に条例で定めるところにより、その相当額をその会計年度任用職員の給料又は報酬から控除する。

3 給与は、前項に規定する場合を除くほか、現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

4 公務について生じた費用の弁償は、給与には含まれない。

(給料表)

第3条 フルタイム会計年度任用職員には、町長が規則で定める適用範囲の区分に従い、下仁田町職員の給与に関する条例(昭和32年下仁田町条例第12号。以下「給与条例」という。)別表第1に定める額の給料を支給する。

2 前項の給料表は、すべてのフルタイム会計年度任用職員に適用するものとする。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

(給料の支給)

第5条 給与条例第6条及び第7条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第4項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「下仁田町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する条例(令和元年下仁田町条例第14号)第4条第1項、第5条及び第6条の規定に基づく週休日」と読み替えるものとする。

(給与からの控除)

第5条の2 法第25条第2項の規定により、次の各号に掲げるものは、フルタイム会計年度任用職員及びパートタイム会計年度任用職員に給与の支払いをする際、その給与から控除することができる。

(1) 地方公務員共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく群馬県市町村共済組合が行う貯金の積立金及び貸付に係る償還金

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が適当と認めるもの

(給与の減額)

第6条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、有給の休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じて得たその額を、1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから祝日法による休日及び年末年始の休日(これらの日のうち、下仁田町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する条例(令和元年下仁田町条例第14号。以下「勤務時間条例」という。)第4条第1項に規定する週休日と重なる日を除く。第13条第1項において同じ。)の日数に勤務時間条例第4条第2項に規定する1日当たりの勤務時間を乗じて得たものを減じたもので除して得た額(以下「勤務1時間当たりの給与額」という。)を減額して給与を支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の給与の端数計算)

第7条 勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の地域手当等)

第8条 フルタイム会計年度任用職員の地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当の支給については、常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第9条 期末手当は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員(これに準ずる者として規則で定める職員を含む。)であって、6月1日及び12月1日(以下この条及び次条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するフルタイム会計年度任用職員(規則で定める職員を除く。)に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定めるフルタイム会計年度任用職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の68.75を乗じて得た額に、次の各号に掲げる基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてフルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 期末手当の不支給及び一時差止めについては、常勤職員の例による。

5 前各項に規定するもののほか、期末手当の支給等に関し必要な事項は、規則で定める。

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第9条の2 勤勉手当は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員(これに準ずる者として規則で定める職員を含む。)であって、基準日にそれぞれ在職するフルタイム会計年度任用職員(規則で定める職員を除く。)に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定めるフルタイム会計年度任用職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に任命権者が規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の職員の総額は、100分の48.75を乗じて得た額の総額を超えてはならない。

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてフルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 前条第4項の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。

5 全各項に規定するもののほか、勤勉手当の支給等に関し必要な事項は、規則で定める。

(報酬)

第10条 パートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、月額、日額又は時間額で定めるものとする。

2 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の月額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を勤務時間条例第3条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

3 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の日額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の時間額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

5 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に定めるパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの勤務時間が勤務時間条例第3条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第3条及び第4条の規定を適用して得た額に、給与条例第10条に掲げる級地の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額を加えた額とする。

6 前項の級地は、常勤職員の地域手当の例による。

(報酬の支給)

第11条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。

2 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員に対しては、フルタイム会計年度任用職員の例により報酬を支給する。

3 日額又は時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

(報酬の減額)

第12条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員が当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第15条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額して支給する。

2 日額又は時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員が当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第15条第2号又は第3号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額して支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務等に係る報酬)

第13条 パートタイム会計年度任用職員に対しては、常勤職員の例により特殊勤務手当に相当する報酬、休日勤務手当に相当する報酬、夜間勤務手当に相当する報酬及び宿日直手当に相当する報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第14条 パートタイム会計年度任用職員に対しては、法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員の例により時間外勤務手当に相当する報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務一時間当たりの報酬額)

第15条 前2条に規定する報酬を支給する場合における勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 第10条第2項に規定する報酬に12を乗じて得た額を、一週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから祝日法による休日及び年末年始の休日の日数に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を乗じて得たものを減じたもので除して得た額

(2) 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 第10条第3項の規定により計算して得た報酬の額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 第10条第4項の規定により計算して得た報酬の額

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の端数計算)

第16条 第13条の規定により勤務一時間につき支給する休日勤務手当に相当する報酬及び夜間勤務手当に相当する報酬並びに第14条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当に相当する報酬並びに前条に規定する勤務1時間当たりの報酬額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第17条 第9条の規定は、パートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第3項中「それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてフルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6箇月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(第13条及び第14条に規定する報酬の額の合計額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第17条の2 第9条の2の規定は、パートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第3項中「それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてフルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6箇月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(第13条及び第14条に規定する報酬の額の合計額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第18条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第10条の3第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の額、支給日、返納その他の通勤に係る費用弁償については、給与条例第10条の3第2項から第8項までの規定の例による。

(パートタイム会計年度任用職員に対する公務のための旅行に係る費用弁償)

第19条 パートタイム会計年度任用職員が公務のため旅行したときは、その費用を弁償する。

2 旅行に係る費用弁償の額は、常勤職員に支給する旅費の例による。

(休職者の給与)

第20条 会計年度任用職員が法第28条又は下仁田町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和39年下仁田町条例第18号)第1条の2の規定に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これにいかなる給与も支給しない。

(町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与及び費用弁償)

第21条 第2条から前条までの規定にかかわらず、職務の特殊性その他特別の事情を考慮し町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与及び費用弁償については、常勤職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、別に任命権者が定める。

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(職員の給与に関する条例の一部改正)

第2条 下仁田町職員の給与に関する条例(昭和32年下仁田町条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年11月30日条例第14号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和6年4月1日から施行し、第1条中第16条の2及び第16条の3の規定は刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日から施行する。

3 改正後の給与条例第16条第2項、第17条第2項、改正後の任期付職員条例第9条第2項及び改正後の下仁田町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の会計年度任用職員条例」という。)第9条第2項の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の下仁田町職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の下仁田町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例又は改正前の下仁田町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第5条の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和6年3月7日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(下仁田町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

第2条 下仁田町職員の育児休業等に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

下仁田町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月11日 条例第13号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
令和元年12月11日 条例第13号
令和5年11月30日 条例第14号
令和6年3月7日 条例第1号