○下仁田町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する条例
令和元年12月11日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に規定する職員をいう。
(2) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に規定する職員をいう。
(勤務時間)
第3条 フルタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
2 パートタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分を超えない範囲内で、任命権者が定める。
(週休日及び勤務時間の割振り)
第4条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、パートタイム会計年度任用職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。
2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、パートタイム会計年度任用職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
第5条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員については、前条の規定にかかわらず、4週間ごとの期間について週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。
2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、当該期間内に8日(パートタイム会計年度任用職員にあっては8日以上)の週休日を設け、かつ、勤務日(前条第2項又はこの条の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。以下同じ。)が引き続き12日を超えないようにしなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により、4週間ごとの期間について週休日及び勤務時間の割振りを定めること又は当該期間内に8日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である会計年度任用職員について、町長と協議して、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設け、かつ、勤務日が引き続き12日を超えない場合には、この限りでない。
2 前項の割振りの基準及び週休日に変更することのできる勤務日の期間等については、常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)の例による。
(休憩時間)
第7条 会計年度任用職員の休憩時間については、常勤職員の例による。
(休息時間)
第8条 会計年度任用職員の休息時間については、常勤職員の例による。
2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には正規の勤務時間以外の時間において会計年度任用職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。
(育児又は介護を行う会計年度任用職員の早出遅出勤務)
第10条 育児又は介護を行う会計年度任用職員の早出遅出勤務については、常勤職員の例による。
(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第11条 育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限については、常勤職員の例による。
(休日)
第12条 下仁田町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年下仁田町条例第1号)第9条の規定は、会計年度任用職員の休日について準用する。
(休日の代休日)
第13条 任命権者は、会計年度任用職員に国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)(以下この条において「休日」と総称する。)である第4条第2項、第5条又は第6条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下この条において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等を指定することができる。
2 前項の規定により代休日を指定された会計年度任用職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
3 第1項の規定により代休日の指定をすることのできる勤務日等の期間及び指定の手続等については、常勤職員の例による。
(休暇の種類)
第14条 会計年度任用職員の休暇は、年次有給休暇及び特別休暇とする。
(年次有給休暇)
第15条 任命権者は、会計年度任用職員に労働基準法第39条の規定に基づき、年次有給休暇を与えるものとする。
2 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日を限度として、次の1年間に繰り越すことができる。
3 任命権者は、年次有給休暇を会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
(特別休暇)
第16条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により会計年度任用職員が勤務しないことが相当である場合として規則で定める場合における休暇とする。この場合において、規則で定める特別休暇については、規則でその期間を定める。
2 特別休暇(規則で定めるものを除く。)については、町長の定めるところにより、任命権者の承認を受けなければならない。
(町長が特に必要と認める会計年度任用職員の休暇等)
第17条 前3条の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し町長が特に必要と認める会計年度任用職員の休暇等については、その職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める。
(規則への委任)
第18条 この条例に規定するもののほか、会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に法第3条第2項に規定する一般職に属する職員及び同条第3項に規定する特別職に属する職員(以下「町職員」という。)であった者で引き続き会計年度任用職員となったものの令和2年における年次有給休暇の日数については、第15条第1項の規定にかかわらず、施行日の前日における町職員としての年次有給休暇の残日数とする。
2 前項に定めるもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。
(下仁田町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
第3条 下仁田町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年下仁田町条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略