○下仁田町地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金交付要綱
平成29年12月27日
告示第137号
(目的)
第1条 この要綱は、定住者の確保及び町の活性化を図ることを目的に、下仁田町地域おこし協力隊設置要綱(平成28年下仁田町要綱第4号。以下「設置要綱」という。)に定める地域おこし協力隊員(以下「協力隊員」という。)が、町内で起業又は事業を引き継ぐために要する経費に対し、予算の範囲で補助金を交付することについて、下仁田町補助金等に関する規則(昭和49年下仁田町規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者又はその者が属する法人若しくは団体であって、町の住民基本台帳に記載され、かつ町内に事業活動の拠点を有する者とする。
(1) 協力隊員の任期終了の日から起算して前1年以内に町内で起業する者又は承継者
(2) 協力隊員の任期終了の日から1年以内に町内で起業する者又は承継者
2 前項の団体は、規約等において、組織、構成員の資格、加入及び脱退並びに会計及び財産に関する定めが明確であり、団体としての実態を有するものと認められる者とする。
(1) 宗教活動又は政治活動を目的とした事業を行う者
(2) 下仁田町暴力団排除条例(平成24年下仁田町条例第13号)に規定する暴力団員である者
(3) 設置要綱第4条第5項の規定により任期途中で解任される者
(4) 町税等について滞納がある者
(5) その他町長が適当でないと認める者
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、起業・事業承継に要する経費であり、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 設備費、備品費、土地・建物賃借費
(2) 法人登記に要する経費
(3) 知的財産登録に要する経費
(4) マーケティングに要する経費
(5) 技術指導受入れに要する経費
(6) その他町長が特に必要と認めるもの。
2 補助金の交付は、同一補助対象者に対して1回限りとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費の10分の10以内の額とし、予算の範囲内で交付する。ただし、100万円を限度とする(千円未満の端数は、切り捨てる)。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 補助対象経費に係る見積書等の写し
(4) 町民税等の滞納がない証明書
(5) その他町長が必要と認める書類
3 第1項の申請の内容の変更には、軽微な変更(補助対象経費の20パーセント以内の減額)は含まない。
(補助金の変更決定)
第8条 町長は、前条の規定による変更申請を受けたときは、これを審査し、適当であると認める場合は、補助金の変更交付を決定し、交付決定者に通知するものとする。
(1) 事業実績書(様式第2号)
(2) 収支報告書(様式第3号)
(3) 補助対象経費に係る領収書等の写し
(4) 完成写真(設備費、備品費を要する場合)等
(5) その他町長が必要と認める書類
(報告、検査及び指示)
第11条 町長は、当該対象事業の状況について、交付決定者に対し必要な事項について、報告を求め検査し、又は指示することができる。
(交付決定の取消し、補助金額の変更及び補助金の返還)
第12条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定を取り消し、若しくは交付決定額を変更し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 虚偽の申請その他不正行為をしたとき。
(3) 隊員退任後、3年以内に自己都合により町外へ転出したとき。
(4) その他町長が交付決定を取り消すことが適当と認めたとき。
(1) 災害、疾病その他の自己都合によらず、やむを得ない事由があるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたとき。
(財産の処分制限)
第14条 本補助金により取得した財産の処分制限期間は、減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省第15号)に定める耐用年数に相当する期間(同令に定めのない財産については、町長が別に定める期間)とする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年2月1日から施行する
附則(平成30年12月6日告示第141号)
この告示は、公布の日から施行する。