○下仁田町地域おこし協力隊設置要綱
平成28年1月18日
告示第4号
(設置)
第1条 この要綱は、下仁田町における産業振興を図り、地域外の人材の活用と地域の活性化に必要な施策を推進するとともに、町内への定住・定着を促進するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知。以下「推進要綱」という。)に基づき、下仁田町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置することに関し必要な事項を定めるものとする。
(資格等)
第2条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)の資格は、次に掲げるとおりとする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格条項に該当しない者
(2) 心身ともに正常な状態で誠実に職務ができる者
(3) 普通自動車免許を有している者
(4) 推進要綱第3に定める都市地域等から下仁田町に住民登録をする者
(5) その他町長が必要と認める資格・要件を有する者
(委嘱等)
第3条 隊員の委嘱は、町長が行うものとする。
2 隊員の委嘱期間は、1年以内とする。
3 隊員は、再任することができる。ただし、通算3年以内とする。
4 町長は、委嘱した隊員を町関係団体に出向させることができる。
5 町長は、隊員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解嘱することができる。
(1) 勤務実績がよくない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行が困難となった場合
(3) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
(4) 隊員としてふさわしくない非行があった場合
(5) 本人から辞任の申出があった場合
(活動)
第4条 隊員は、次に掲げる活動に従事する。
(1) 地域おこしの支援活動
(2) 地場産品の開発・販売・プロモーションの支援活動
(3) 都市との交流事業の支援活動
(4) 農林業の支援活動
(5) 観光振興に係る活動
(6) 移住交流促進に係る活動
(7) その他町長が必要と認めた活動
(報償等)
第5条 隊員の報償は、月額200,000円とする。ただし、隊員の1月当たりの活動日数が20日に満たない場合は、1日当たり10,000円の日割り計算により算出した額を支払うものとする。
2 町長は、隊員に通勤手当を支給することができる。ただし、支給については、下仁田町職員の給与に関する条例(昭和32年下仁田町条例第12号)第10条の3の規定を準用する。
3 町長は、隊員が活動遂行のため旅行したときは、下仁田町職員定数条例(昭和42年下仁田町条例第3号)に定める職員の例により旅費を支給する。
4 報償等の支給期日については、月の1日から末日までを計算期間とし、翌月10日(その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その日前で最も近い日曜日等でない日)に支給するものとする。
5 報償等の支払方法は、口座振替によるものとする。
6 町長は、前5項の規定にかかわらず、隊員の活動条件等により、特に必要があると認めたときは、報償等の支給期日又は支給方法を変更することができる。
(住宅の斡旋)
第6条 町長は、住宅を借り上げ、隊員に斡旋する。ただし、下仁田町町営住宅管理条例(平成9年下仁田町条例第26号)及び下仁田町ふるさと定住促進住宅設置及び管理条例(平成24年下仁田町条例第21号)に規定する住宅に入居する場合は、隊員期間中の家賃を全額負担とする。
2 町長は、住宅に係る賃借料、敷金、火災保険料について負担する。
3 町長は、隊員が退任時等に生じる住宅のクリーニング費用を負担する。
(活動に関する経費)
第7条 町長は、隊員の活動に必要な経費を予算の範囲内で負担するものとする。
(備品の取扱い)
第8条 1品の取得単価が10,000円以上の備品については、その所有権は町に帰属するものとする。
2 活動期間中に貸与した備品は、任期終了後も町内に居住し、町内で同様の活動をする場合に限り、引き続き貸与することができる。また、任期終了後も継続し3年間活動した場合は、当該備品を譲渡することができる。ただし、任期終了後の備品の修繕及び管理等は借受人の責任において行うものとする。
3 隊員は、前項に規定する以外の場合、当該備品を速やかに返納しなければならない。
(活動車等の貸与)
第9条 町長は、活動の遂行上必要な車両及びその他の物品等を貸与することができる。
2 活動期間中に貸与した活動車及び重要備品は、任期終了後も町内に居住し、町内で同様の活動を行う場合に限り、有償で譲渡することができる。
3 隊員は、前項に規定する以外の場合、当該借用品を速やかに返納しなければならない。
(活動車の管理)
第10条 活動車の管理は、町長が行うものとする。
2 町長は、活動車に係る消耗品費、修繕料、燃料費等を負担する。
3 隊員は、活動車の運行状況を運行日誌により町長へ報告するものとする。
(活動条件)
第11条 隊員の活動時間は、原則1日当たり7時間とする。
2 隊員の活動日数は、原則1月当たり20日とする。
(秘密の保持等)
第12条 隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も、同様とする。
2 隊員は、その職の信用を傷つけ、又は本町の不名誉となる行為をしてはならない。
3 隊員は、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、その職務にのみ従事しなければならない。
(営利企業等従事許可の手続)
第13条 隊員が営利企業等の従事について許可を受けようとするときは、兼業許可申請書に関係書類を添え、町長に提出しなければならない。
(保険)
第14条 町長は、隊員の活動中の傷害保険に係る保険料を負担する。
2 隊員の公務上の災害及び通勤に対する補償は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところによる。
(活動報告)
第15条 隊員は、活動報告書(様式第1号)を作成し、毎月5日までに前月分の活動内容を町長に報告しなければならない。
(実績報告)
第16条 隊員は、毎年度末までに当該年度の職務に関し、実績報告書(様式第2号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(町の役割)
第17条 町長は、協力隊の活動が円滑に実施できるよう、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 隊員の活動に関する総合調整
(2) 隊員が活動を行う地域との調整及び住民への周知
(3) 隊員の活動終了後の定住支援
(4) その他隊員の活動に関して必要な事項
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成27年1月13日から適用する。
附則(令和2年2月7日告示第13号)
この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年6月13日告示第93号)
この告示は、公布の日から施行し、令和4年6月1日から適用する。
附則(令和5年4月1日告示第54号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年11月6日告示第108号)
この告示は、公布の日から施行し、令和5年11月1日から適用する。