○下仁田町起業支援テレワークオフィスの設置及び管理に関する条例施行規則
平成30年3月12日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、下仁田町起業支援テレワークオフィスの設置及び管理に関する条例(平成30年下仁田町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則の用語の意義は、条例の定めるところによる。
(開館時間)
第3条 起業支援オフィスの開館は、午前10時から午後10時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。
(休館日及び閉鎖日)
第4条 起業支援オフィスの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、休館日及び閉鎖日を変更又は臨時に休館日を定めることができる。
(1) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(使用許可)
第5条 条例第6条第1項に規定する許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)のうち、下仁田町チャレンジショップを使用しようとする者は、下仁田町起業支援テレワークオフィス使用許可申請書(様式第1号の1)、下仁田町テレワークオフィスを使用しようとする者は、下仁田町起業支援テレワークオフィス使用許可申請書(様式第1号の2)、下仁田町まちなかマルシェ広場を使用しようとする者は、下仁田町まちなかマルシェ広場使用許可申請書(様式第1号の3)により、町長に申請しなければならない。ただし、下仁田町テレワークオフィスを使用しようとする者で町長が認めるときは、下仁田町起業支援テレワークオフィス使用許可申請書(様式第1号の2)の提出を省略することができる。
2 前項の規定により会員登録を行った者は、当該登録内容に変更が生じたときは、速やかに町長に申し出なければならない。
2 申請者は、使用許可書の内容に変更が生じたとき又は使用期間を短縮するときは、下仁田町起業支援テレワークオフィス使用許可変更申請書(様式第4号)に使用許可書を添えて速やかに町長に申請しなければならない。
3 申請者は、使用許可書に記載された使用期間以後も継続して使用するときは、第5条の規定により町長へ申請しなければならない。
(駐車場の使用許可)
第9条 駐車場使用者は、下仁田町起業支援テレワークオフィス駐車場使用申請書(様式第6号)により町長に申請しなければならない。
3 駐車場使用者は、駐車場を使用するときは、車両の外部から容易に確認できる位置に駐車場使用許可書を掲示しなければならない。
4 下仁田町チャレンジショップを使用しようとするものの駐車場については、1台分に限り条例第10条に定める使用料を免除することが出来る。
(同伴者の使用)
第10条 会員は、下仁田町テレワークオフィスを使用する場合に、必要があるときは同伴者を2名まで入館させることができる。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りでない。
(遵守事項)
第11条 会員は、下仁田町テレワークオフィスを使用するときは、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 第7条第1項の規定による許可を受けていない施設等を使用しないこと。
(2) 下仁田町テレワークオフィスの使用後は、直ちにその旨を係員に届け出ること。
(3) 施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を係員に届け出て、その指示に従うこと。
(4) その他係員の指示に従うこと。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月6日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年7月1日から適用する。
附則(令和5年3月9日規則第14号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
様式第5号(第8条関係) 省略