○下仁田町起業支援テレワークオフィスの設置及び管理に関する条例
平成30年3月12日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、下仁田町起業支援テレワークオフィス(以下「起業支援オフィス」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定める。
(設置目的)
第2条 新たな起業及び就労機会の拡大を図るため、起業支援オフィスを設置する。
(名称及び位置)
第3条 起業支援オフィスの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
下仁田町チャレンジショップ | 下仁田町大字下仁田202番地 |
下仁田町テレワークオフィス | 下仁田町大字下仁田202番地 |
下仁田町まちなかマルシェ広場 | 下仁田町大字下仁田351番地1 |
(事業)
第4条 下仁田町チャレンジショップは、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 起業家の育成に関すること。
(2) その他町長が必要と認める事業
2 下仁田町テレワークオフィスは、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) テレワークの推進に関すること。
(2) その他町長が必要と認める事業
3 下仁田町まちなかマルシェ広場は、次の各号の掲げる事業を行う。
(1) 特産品のPR・販路拡大に関すること。
(2) その他町長が必要と認める事業
(管理)
第5条 町長は、起業支援オフィスを常に良好な状態に管理し、効率的に運用しなければならない。
(使用許可)
第6条 別表第1に掲げる施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 第1項の規定による下仁田町チャレンジショップの使用を許可する期間は、3年以内とする。ただし、町長が認めるときは、これを更新することができる。
3 町長は、第1項の規定による下仁田町チャレンジショップの使用許可が1月以上になる場合は、下仁田町チャレンジショップ使用許可等選考委員会に諮問し、答申を得るものとする。
(会員登録)
第7条 別表第2第1号に掲げる施設を使用しようとする者は、あらかじめ会員登録を行わなければならない。
(許可等の制限)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、起業支援オフィスの使用許可又は会員登録をしないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 起業支援オフィスの施設、設備等を汚損し、又は破損するおそれがあるとき。
(3) 下仁田町暴力団排除条例(平成24年3月下仁田町条例第13号)第8条第1号に規定する暴力団の活動を助長し、若しくは暴力団の運営に資することとなるとき、又は第2条第2号に規定する暴力団員若しくは同条第3号に規定する暴力団員等であるとき。
(4) その他起業支援オフィスの管理上支障があるとき。
2 起業支援オフィス使用者が起業支援オフィスに特別の設備をし、又は変更を加えようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(使用料及び保証金)
第10条 起業支援オフィス使用者は、別表第2第1号に規定する使用料を前納しなければならない。
2 起業支援オフィス使用者で起業支援オフィスを貸し切って使用しようとする者は、別表第2第2号に規定する貸切使用料を前納しなければならない。
3 第6条第1項の規定により下仁田町チャレンジショップ又は個室スペースの使用許可を受けた者のうち、1月以上の使用許可を受けた者は、使用の前に保証金として使用料に相当する金額の3か月分を納付しなければならない。
(使用料及び保証金の返還)
第11条 すでに納入された使用料は、返還しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
2 保証金は、下仁田町チャレンジショップ又は個室スペースを明け渡した後に返還する。ただし、未納の使用料及び原状回復に要する費用があるときは、保証金から控除する。
3 保証金には利子を付けない。
(使用許可等の取消し等)
第12条 町長は、起業支援オフィス使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、起業支援オフィスの使用の許可若しくは会員登録を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止する(以下「使用許可等の取消し等」という。)ことができる。
(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則の規定に違反し、又は町長の指示に従わないとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な手段により使用許可又は会員登録を受けたとき。
(3) 第8条各号のいずれかに該当することとなったとき。
(4) その他起業支援オフィスの管理上不適当と認めたとき。
2 町長は、前項に規定する使用許可等の取消し等により、起業支援オフィス使用者が損害を受けることがあっても、これに対し賠償の責めを負わない。
(入場の制限等)
第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、起業支援オフィスへの入場を制限し、又は退去を命ずることができる。
(2) 現に起業支援オフィス使用者が相当数あって、使用者に対し不利益を与えると判断したとき。
(3) その他起業支援オフィスの管理上支障があるとき。
(原状回復)
第14条 起業支援オフィス使用者は、その使用を終了したとき、又は第12条第1項各号に規定する使用許可の取消し等があったときは、当該使用場所を直ちに原状に回復しなければならない。
2 町長は、前項の規定により直ちに原状に回復されないと認めたときは、起業支援オフィス使用者の物品を移動及び処分し、並びにそれらに要した費用を保証金により徴収することができる。
3 前項の規定により、起業支援オフィス使用者の物品を移動及び処分した場合において、当該使用者に損害が生じても、町長はその賠償の責めを負わない。
(損害賠償等)
第15条 起業支援オフィスの施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
2 町長は、前項の場合において、当該損害を避けることのできない事故その他やむを得ない事情によるものであると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。
(指定管理者による管理)
第16条 町長は、起業支援オフィスの管理運営上必要があると認めるときは、地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に起業支援オフィスの管理を行わせることができる。
3 指定管理者は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、施設等の使用に係る料金(以下「使用料金」という。)を当該指定管理者の収入として、施設等の使用者から収受することができる。
(指定管理者の業務)
第17条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 下仁田町テレワークオフィスの維持管理に関する業務
(2) 下仁田町テレワークオフィスの使用許可に関する業務
(3) 下仁田町テレワークオフィスの使用料金及び保証金に関する業務
(4) その他町長が必要と認める業務
(その他)
第18条 この条例に定めるもののほか、起業支援オフィスの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月9日条例第3号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
区分 | 室名等 | |
下仁田町チャレンジショップ | 見世蔵、厨房 | |
下仁田町テレワークオフィス | 個室スペース | A101、A102 |
ブーススペース | B101、B102、B103、B104 | |
ホールスペース | ホール | |
駐車場 | 駐車場 | |
下仁田町まちなかマルシェ広場 | 広場、あずまや |
別表第2(第7条、第10条関係)
(1) 使用料
(単位:円)
区分 | 1日 | 1月 | |
下仁田町テレワークオフィス | ホールスペース | 1,000円以下 | 10,000円以下 |
駐車場 | ― | 3,000円以下 |
(2) 貸切使用料
(単位:円)
区分 | 1日 | 1月 | ||
下仁田町チャレンジショップ | 見世蔵、厨房 | 5,000円以下 | 70,000円以下 | |
下仁田町テレワークオフィス | 個室スペース | 1室 | 5,000円以下 | 100,000円以下 |
ブーススペース | 1ブース | 5,000円以下 | 25,000円以下 | |
ホールスペース | 30,000円以下 | ― | ||
下仁田町まちなかマルシェ広場 | 2,000円以下 | ― |
ただし、町長又は指定管理者は、特別の理由があると認めたときは、貸切使用料を減免することができる。
(3) 印刷及びコピーの使用料
区分 | 印刷 | コピー |
白黒 | 1枚 10円以下 | 1枚 10円以下 |
カラー | 1枚 50円以下 | 1枚 50円以下 |
備考
1 両面に複写又は出力された用紙については、片面を1枚として使用料の額を算定する。
2 印刷及びコピーの使用料は、その使用枚数に応じて後払いとする。