○下仁田町暴力団排除条例

平成24年3月9日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、暴力団員による不当な行為を防止し、これにより住民生活や町内の事業活動に生じる不当な影響を排除するため、暴力団排除に関し、基本理念を定め、並びに町、町民及び事業者の責務を明らかにするとともに、暴力団排除に関する基本的施策、青少年の健全な育成を図るための措置等について定めることにより、暴力団排除を推進し、もって町民の安全で平穏な生活の確保に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(3) 暴力団員等 暴力団員又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者をいう。

(基本理念)

第3条 暴力団排除は、社会全体として、暴力団が住民生活及び町内の事業活動に不当な影響を及ぼしていることを認識した上で、暴力団を恐れないこと、暴力団に資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として推進されなければならない。

(町の責務)

第4条 町は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、町民等の協力を得るとともに、当該町を管轄する警察署(以下「警察署」という。)、県、その他関係機関の暴力団員等による不当な行為の防止を目的とする団体との連携を図りながら、暴力団排除に関する施策を総合的に推進するものとする。

2 町は、暴力団排除に資すると認められる情報を知ったときは、県、警察署、その他の関係機関等に対し、当該情報を提供するものとする。

(町民の責務)

第5条 町民は、暴力団員等による不当な要求行為(以下「不当要求行為」という。)があった場合には、基本理念にのっとり、町、警察署、県暴力追放運動推進センター、その他の関係機関等に相談するなどして、その排除に努めるものとする。

2 町民は、暴力団排除に関する活動に自主的に、かつ、相互に連携及び協力を図って取り組むとともに、町が推進する暴力団排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。

3 町民は、暴力団排除に資すると認められる情報を知ったときは、町、警察署、その他の関係機関に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、その行う事業に関し不当要求行為があった場合には、基本理念にのっとり、町、警察署、県暴力追放運動推進センター、その他の関係機関等に相談するなどして、その排除に努めるものとする。

2 事業者は、その行う事業に関し、暴力団との一切の関係を遮断するよう努めるとともに、町及び警察署が推進する暴力団排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。

3 事業者は、暴力団排除に資すると認められる情報を知ったときは、町、警察署、その他の関係機関に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。

(町の事務及び事業における措置)

第7条 町は、公共工事その他町の事務又は事業により暴力団を利することとならないよう、暴力団員等を町が実施する入札に参加させない等の必要な措置を講ずるものとする。

2 町は、公共工事その他町の事務又は事業に関する契約の相手方に対し、下請け、その他の当該契約に関する契約の相手方から暴力団員等を排除するために必要な措置を講ずるよう義務付けるものとする。

(施設の使用制限)

第8条 町長又は施設の管理者(以下「管理者等」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設(以下「公の施設」という。)の使用が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる使用と認めるときは、当該公の施設の使用の承認又は許可を与えてはならない。

2 管理者等は、公の施設の使用を承認し、又は許可した後に、当該公の施設の使用が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる使用と認めたときは、当該公の施設の使用を停止し、又は使用の承認若しくは許可を取り消すことができる。

(使用制限施設)

第9条 前条の使用の制限をする施設は、規則で定める。

(町民等に対する支援等)

第10条 町は、町民等が暴力団排除のための活動に自主的、かつ、相互に連携及び協力を図って取り組むことができるよう町民等に対し、情報の提供その他必要な支援を行うものとする。

2 町は、町民等が暴力団排除の重要性についての理解を深めるとともに、暴力団排除のための活動に自主的、かつ、相互の連携協力を図って取り組むことができるよう暴力団排除の気運を醸成するための集会を開催するなど広報及び啓発を行うものとする。

(青少年に対する教育等)

第11条 町は、その設置する学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する中学校又は高等学校に限る。)において、その生徒又は学生が暴力団排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず及び暴力団員による犯罪の被害を受けないようにするための教育を行うものとする。

2 町は、前項に規定する青少年に対する教育の目的を達するため、町内に所在する学校(町が設置するものを除く。)又は青少年の育成に携わる者が青少年に対して教育、助言、その他の適切な措置を講ずることができるよう、これらの者に対し、情報の提供その他の支援又は協力を行うものとする。

(行事から暴力団の排除)

第12条 町が共催し、又は支援する祭礼、興行、その他公共の場所に多数の人が一時的に集合するような行事を主催する者は、当該行事の開催及び運営に係る約款、規約、その他の定めにおいて、次に掲げる事項をその内容に含むよう努めるものとする。

(1) 当該行事の開催及び運営に関し、暴力団を利用しないこと、又は関与させないこと。

(2) 暴力団員であることを知りながら、その者を神輿等に参加させないこと。

(利益の供与の禁止)

第13条 何人も、暴力団の威力を利用し、又は暴力団の活動若しくは運営に協力する目的で暴力団員等、又は暴力団員等が指定した者に対して、金品その他の財産上の利益の供与をしてはならない。

(暴力団の威力を利用することの禁止)

第14条 何人も、債権の回収、紛争の解決等に関し、暴力団を利用すること、自己が暴力団と関係があることを認識させて相手を威圧すること等暴力団の威力を利用する行為をしてはならない。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

下仁田町暴力団排除条例

平成24年3月9日 条例第13号

(平成24年4月1日施行)