○下仁田町空き家等利活用片付け事業補助金交付要綱
平成29年10月18日
告示第121号
(趣旨)
第1条 この要綱は、空き家等の有効利用を図るとともに、下仁田町空き家バンク制度(以下「空き家バンク制度」という。)への物件登録推進を図るため、空き家等の家財道具等の処分運搬及び屋内外の環境整備(以下「片付け」という。)に要する経費に対し、予算の範囲で補助金を交付することについて、下仁田町補助金等に関する規則(昭和49年下仁田町規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家等 下仁田町空き家バンク制度実施要綱(平成28年下仁田町要綱第120号)第2条に規定する空き家等とし、同要綱第4条に登録又は登録する予定の空き家等をいう。
(2) 空き家等所有者 空き家等の売買又は賃貸を目的として所有している者をいう。
(3) 地域自主組織 住民が参加協力し活動していく町内の団体(自治会、PTA、女性団体、老人会、青少年育成会、ボランティア団体その他これに類するもの)で、町長が適当と認めるもの
(4) NPO法人 主たる事務所の所在地が町内にある特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に規定する組織で、町長が適当と認めるもの
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号いずれかに該当する個人、地域自主組織又はNPO法人で、申請時において市区町村民税等を滞納していない者とする。
(1) 空き家バンク制度を利用して、空き家等の購入又は2年以上の賃貸借の契約を締結した者(3親等以内の親族の購入又は賃借を除く。)
(2) 空き家バンク制度に登録又は登録を行おうとする空き家等の所有者
2 前項第2号の補助対象者は、空き家バンク制度に2年間以上継続登録するものとする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、片付けの実施に要する経費(ごみ処理手数料、収集・運搬料金、特定家庭用機器リサイクル料金、廃棄物処分業者等に委託して家財を処分する場合における委託費等及び敷地内の樹木伐採・草刈等の環境整備にかかる経費)とする。
2 補助対象事業の実施業者は、町内に事務所、事業所を有する法人、個人事業所に限るものとする。
3 補助金の交付は、同一空き家等に対して1回限りとする。
4 補助金の交付回数は、同一補助対象者(同居人を含む。)に対して1回限りとする。
(補助金額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内の額とし、予算の範囲内で交付する。ただし、10万円を限度とする(千円未満の端数は、切り捨てる)。
2 前項の規定により算出した補助対象経費に次に掲げる経費が含まれるときは、これを除いた残りの経費を補助対象経費とする。
(1) 国、県又は町の他の制度の補助、融資等の対象となる経費
(2) その他町長が補助対象経費として適当でないと認める経費
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 誓約書(様式第4号)
(4) 同意書(様式第5号)
(5) 空き家等の片付け費用の見積書の写し
(6) 申請者の市区町村民税等の滞納がない証明書
(7) 空き家等の片付け着手前の現況写真
(8) その他町長が必要と認める書類
(1) 事業実績書(様式第2号)
(2) 収支決算書(様式第3号)
(3) 領収書(写)
(4) 空家等の片付け終了後の写真
(5) その他町長が必要と認める書類
(報告、検査及び指示)
第11条 町長は、当該対象事業の空き家等の活用状況について、交付決定者に対し必要な事項について、報告を求め検査し、又は指示することができる。
(交付決定の取消し、補助金額の変更及び補助金の返還)
第12条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定を取り消し、若しくは交付決定額を変更し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 虚偽の申請その他不正行為をしたとき。
(3) その他町長が交付決定を取り消すことが適当と認めたとき。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月18日告示第91号)
この要綱は、令和2年1月1日から施行する。