○下仁田町農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任等に関する規則
平成29年3月29日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び下仁田町農業委員会の農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数に関する条例(平成28年下仁田町条例第43号)に基づき、推進委員の選任等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(推薦及び募集)
第2条 推進委員の推薦及び募集は、次の表に掲げる地区の定員ごとに行うものとする。
地区名 | 定員 |
下仁田地区 | 1人 |
馬山地区 | 3人 |
小坂地区 | 2人 |
西牧地区 | 3人 |
青倉地区 | 1人 |
(推薦及び応募の資格)
第3条 推進委員として、推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、推進委員選任予定日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 町の常勤の職員でない者
(3) 下仁田町暴力団排除条例(平成24年下仁田町条例第13号)第2条第3号に規定する暴力団員等でない者
(推薦手続等)
第4条 推進委員の推薦にあたっては、次の手続きを経るものとする。
2 町内に住所を有する農業者等の代表者が文書(代表者を含む3人以上の署名があるものに限る。)でするものとする。
3 農業者が組織する団体等からの推薦は、代表者が文書でするものとする。
(1) 推薦を受ける者の氏名、性別、住所、年齢及び職業
(2) 経歴、経営状況及び推進委員活動への考え方等
(3) 推薦を受ける者が、下仁田町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)に推薦され、又は応募しているか否かの別
(4) 推薦の理由
(5) 推薦をする者が個人の場合は、その氏名、性別、住所、職業、年齢及び役職等
(6) 推薦をする者が団体等である場合は、その名称、構成員の人数、住所、代表者氏名、目的、構成員資格その他当法人等の性格を明らかにする事項
(公募手続等)
第5条 推進委員の公募を行うにあたっては、次の方法により、町民及び団体等へ周知をするものとする。
(1) 町広報への掲載
(2) 下仁田町公告式条例(昭和43年下仁田町条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場(以下「掲示場」という。)への掲示
(3) 町ホームページへの掲載
(4) 前3号に掲げるもののほか、周知に適する方法
2 募集に応募する者は、農地利用最適化推進委員応募書(様式第2号)に次の事項を記載した上で、農業委員会長に提出(郵送による提出を含む。)しなければならない。
(1) 応募する者の氏名、性別、住所、年齢及び職業
(2) 応募する者の経歴及び農業経営状況
(3) 応募の理由
(4) 応募する者が、農業委員に推薦され、又は応募しているか否かの別
(推薦及び応募状況の公表等)
第6条 推薦・募集の期間、推薦・応募書面の提出方法、必要な事項を公表したうえで、推薦及び募集期間の中間時点並びに当該期間の終了後、遅滞なく町ホームページと掲示場において公表するものとする。
2 前項の規定により公表する事項は、次のとおりとする。
(1) 推進委員候補者の氏名、職業、年齢等
(2) 推進委員候補者の人数
(推進委員)
第7条 農業委員会は、推進委員候補者の中から推進委員として委嘱すべき者を決定し、辞令を交付するものとする。
(推進委員の補充)
第8条 推進委員について、罷免、失職及び辞任により欠員が生じたときは、この規則に定める手続に基づき、速やかに推進委員の補充に努めなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、推進委員の欠員が定数の3分の1を超えたときは、この規則に定める手続に基づき、速やかに推進委員を補充しなければならない。
3 推進委員の欠員により補充をされた推進委員の任期は、欠員となった委員の残任期間とする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、農業委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月1日規則第18号)
この規則は、令和5年5月1日から施行する。