○下仁田町公告式条例

昭和43年3月16日

条例第3号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、下仁田町役場前の掲示場に掲示してこれを行う。

(規則の公布)

第3条 前条の規定は、規則の公布にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、町長の定める規程で公表を要するものを公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して、町長印をおさなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程について準用する。

(町の機関の定める規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、教育委員会を除く町の機関の定める規則で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「町長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 第4条の規定は、町の機関の定める規程で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「町長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の氏名」と、「町長印」とあるのは「当該機関の印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

第6条 規則又は町の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年9月30日条例第29号)

この条例は、昭和49年11月18日から施行する。

(昭和51年11月19日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

下仁田町公告式条例

昭和43年3月16日 条例第3号

(昭和51年11月19日施行)

体系情報
第1類 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和43年3月16日 条例第3号
昭和49年9月30日 条例第29号
昭和51年11月19日 条例第19号