○下仁田町農業委員会の委員の選任等に関する規則
平成29年3月29日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び下仁田町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の定数に関する条例(平成28年下仁田町条例第42号)に基づき、農業委員の選任等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(推薦及び募集)
第2条 農業委員会の推薦及び募集は、次の各号のとおりとする。
(1) 町内の地区・全域からの推薦
(2) 農業関係団体、その他の関係団体からの推薦
(3) 一般公募
(推薦及び応募の資格)
第3条 農業委員として、推薦を受ける者及び一般公募に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、農業委員選任予定日において、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 町内に住所を有する者。ただし、この項本文に規定する識見を有し、農業委員の職務を適切に行う者として町長が認めた者にあっては、この限りではない。
(2) 町の常勤の職員でない者
(3) 下仁田町暴力団排除条例(平成24年下仁田町条例第13号)第2条第3号に規定する暴力団員等でない者
(推薦手続等)
第4条 農業委員の推薦にあたっては、次の手続きを経るものとする。
2 第2条第1号に規定する町内の地区・全域からの推薦は、代表者が文書(代表者を含む3人以上の署名があるものに限る。)でするものとする。
3 第2条第2号に規定する団体等からの推薦は、代表者が文書でするものとする。
(1) 推薦を受ける者の氏名、性別、住所、年齢及び職業
(2) 推薦を受ける者が認定農業者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第13条第1項に規定する認定農業者であって農業を営むものをいう。以下同じ。)又は認定農業者に準ずる者(以下これらを「認定農業者等」という。)に該当するか否かの別
(3) 経歴、経営状況及び農業委員活動への考え方等
(4) 推薦を受ける者が、下仁田町農業委員会の農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)に推薦され、又は応募しているか否かの別
(5) 推薦の理由
(6) 推薦をする者が個人の場合は、その氏名、性別、住所、職業、年齢及び役職等
(7) 推薦をする者が団体等である場合は、その名称、構成員の人数、住所、代表者氏名、目的、構成員資格その他当法人等の性格を明らかにする事項
(公募手続等)
第5条 町長は、第2条第3号の一般公募を行うにあたっては、次の方法により、町民及び団体等へ周知をするものとする。
(1) 町広報への掲載
(2) 下仁田町公告式条例(昭和43年下仁田町条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場(以下「掲示場」という。)への掲示
(3) 町ホームページへの掲載
(4) 前3号に掲げるもののほか、周知に適する方法
(1) 応募する者の氏名、性別、住所、年齢及び職業
(2) 応募する者が認定農業者等に該当するか否かの別
(3) 応募する者の経歴及び農業経営状況
(4) 応募の理由
(5) 応募する者が、推進委員に推薦され、又は応募しているか否かの別
(推薦及び応募状況の公表等)
第6条 推薦・募集の期間、推薦・応募書面の提出方法、必要な事項を公表した上で、推薦及び募集期間の中間時点並びに当該期間の終了後、遅滞なく町ホームページと掲示場において公表するものとする。
2 前項の規定により公表する事項は、次のとおりとする。
(1) 農業委員候補者の氏名、職業、年齢等
(2) 農業委員候補者の人数及びそのうちの認定農業者等の人数
(候補者の評価)
第7条 町長は、前条の規定により公表された農業委員候補者について、下仁田町農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)に、その評価の意見を求めるものとする。
2 評価委員会は、その合議によって候補者を評価した上で、町長に意見を報告するものとする。
(農業委員の選任)
第8条 町長は、農業委員候補者の中から農業委員として選任すべき者を決定し、議会の同意を得た上で農業委員を選任し、辞令を交付するものとする。
(農業委員の補充)
第9条 農業委員について、罷免、失職及び辞任により欠員が生じたときは、この規則に定める手続に基づき、速やかに農業委員の補充に努めなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、農業委員の欠員が定数の3分の1を超えたときは、この規則に定める手続に基づき、速やかに農業委員を補充しなければならない。
3 農業委員の欠員により補充をされた農業委員の任期は、欠員となった委員の残任期間とする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月1日規則第17号)
この規則は、令和5年5月1日から施行する。