○下仁田町屋外広告物条例施行規則
平成27年3月25日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、下仁田町屋外広告物条例(平成26年下仁田町条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 広告物等を表示し、又は設置する場所及びその付近の状況を知り得る見取図
(2) 広告物等を表示し、又は設置する場所の状況を知り得るカラー写真(申請の日前3月以内に撮影したものに限る。)
(3) 広告物等の形状、材料及び構造を明らかにした図面
(4) 広告物等の色彩及び意匠並びに面積を明らかにした図面
(5) 他人が所有し、又は管理する土地、建物等に表示し、又は設置する広告物等の場合は、当該土地、建物等の使用承諾書
(6) 他の法令の規定により許可を要する広告物等の場合は、当該許可を受けていることを証する書面の写し
(7) 自家広告物等のある敷地内に表示し、又は設置する広告物等の場合は、当該敷地に存する建築物の延べ面積(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第4号に規定する延べ面積をいう。以下同じ。)を明らかにする書類(建築物の延べ面積が2,000平方メートル以下である場合及び表示し、又は設置する広告物等の総表示面積が100平方メートル以下である場合を除く。)
(8) その他町長が必要と認める書類
2 前項の場合において、当該申請に係る広告物等の種類が、車体に表示するもの、はり紙、はり札等、立看板等、広告旗、広告幕又はアドバルーンであって、町長がその必要がないと認めたときは、添付書類の一部を省略することができる。
(整備地区基本方針)
第4条 条例第9条第8項の規定による整備地区基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 広告物等の表示又は設置に関する基本構想
(2) 広告物等の位置、形状、面積、色彩、意匠その他表示又は設置の方法に関する事項
(3) その他必要な事項
(景観保全型広告整備地区における届出等)
第5条 条例第9条第11項に規定する規則で定める広告物等は、条例第12条第3項第1号から第3号までに規定する広告物等とする。
(適用除外の基準)
第8条 条例第12条第2項の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 寄贈者名等の表示個数は、一施設又は一物件につき1個であること。
(2) 寄贈者名等の表示面積は、0.5平方メートル以下であり、かつ、表示の方向から見た場合における当該施設又は物件の外郭線内を一平面とみなしたときの当該一平面の面積の20分の1以下であること。
(3) 別表第6に掲げる許可共通基準(以下単に「許可共通基準」という。)に適合しているものであること。
2 条例第12条第3項第1号の規則で定める基準のうち禁止地域等における自家広告物等についての基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 表示面積は、合計10平方メートル以下であること。
(2) 表示場所は、建築物の屋上以外の場所であること。
(3) 表示方法は、光源の点滅(光源の動き又は光源の輝度の変化を含む。以下同じ。)がないものであること。
(4) 許可共通基準に適合しているものであること。
3 条例第12条第3項第1号の規則で定める基準のうち許可地域等における自家広告物等についての基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 表示面積は、合計15平方メートル以下であること。
(2) 許可共通基準に適合しているものであること。
4 条例第12条第3項第2号の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 自己の管理する土地又は物件に管理上の必要に基づき表示し、又は設置する広告物等の表示面積は、2平方メートル以下であること。
(2) 許可共通基準に適合しているものであること。
5 条例第12条第3項第3号の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 当該工事期間中に限り表示するものであること。
(2) 空、動物、植物、風景その他周囲の景観に調和したものを描写し、又は被写体とした絵画又は写真であって営利を目的としないものであること。
(3) 前号に該当しない広告物で工事の進捗状況等当該工事現場の管理に必要な内容のものを表示する場合にあっては、当該広告物の表示面積は、合計10平方メートル以下のものであること。
6 条例第12条第3項第6号の規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
(1) 電車又は自動車に表示する広告物の表示面積は、電車に表示する場合にあっては15平方メートル以下、自動車に表示する場合にあっては3平方メートル以下であること。
(2) 公共的目的をもって表示するものであること。
(3) 所有者等の名称又は事業内容を表示するものであること。
8 条例第12条第5項第1号の規則で定める基準のうち条例第6条第1項第2号に規定する物件に表示する広告物についての基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 石垣、擁壁その他これらに類するもので町長が指定するものに表示する場合の表示面積は、5平方メートル以下であること。
(2) 許可共通基準に適合しているものであること。
9 条例第12条第5項第1号の規則で定める基準のうち条例第6条第1項第7号又は第8号に規定する物件に表示する広告物についての基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 送電塔、送受信塔及び照明塔並びに煙突、ガスタンク、水道タンクその他これらに類するもので町長が指定するものに表示する場合の表示面積は、禁止地域等にあっては10平方メートル以下、許可地域等にあっては15平方メートル以下であること。
(2) 許可共通基準に適合しているものであること。
10 条例第12条第5項第4号の規則で定める基準は、別表第2に掲げるとおりとする。
11 条例第12条第6項第1号及び第3号の規則で定める基準は、別表第3に掲げるとおりとする。
6 条例第12条第7項ただし書の犯罪捜査等のために表示する緊急性を有する広告物で規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 犯罪捜査規範(昭和32年国家公安委員会規則第2号)に基づく指名手配のために表示する広告物
(2) 特異家出人に係る広告物
(3) 犯罪捜査に係る広告物
7 条例第12条第7項ただし書の表示期間の短い広告物で規則で定めるものは、条例第12条第1項第2号又は第3項第10号に規定する広告物で次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 表示期間が2月以内であること。
(2) 広告物に表示期間及び表示者名を明記していること。
(けい光塗料等の禁止)
第13条 条例第14条第3号の規則で定める塗料等は、蛍光、発光又は反射を伴う塗料又は材料とする。
(1) 広告物等を表示し、又は設置する場所の状況を知り得るカラー写真(申請の日前3月以内に撮影したものに限る。)
(2) 他人が所有し、又は管理する土地、建物等に表示し、又は設置する広告物等の場合は、当該土地、建物等の使用承諾書
(3) 他の法令の規定により許可を要する広告物等の場合は、当該許可を受けていることを証する書面の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
(1) 既設の広告物等の表示内容、色彩、意匠、大きさ、構造若しくは位置又は特に付された条件に変更を加えない修繕、補強又は塗替え
(2) 掲示板の位置及び形状を変更することなく行う、当該掲示板に表示される新聞、ポスター等の広告物の短期かつ定期的な取替え
(3) 広告幕を掲出する物件に掲出する自己の営業の内容を表示する広告幕の取替え
(4) 常設の映画館、劇場等がその上映し、又は上演する内容の表示を変える場合に係るもの
(5) 自家広告物等の表示面積を変更することなく行う当該広告物の表示内容の更新
2 条例第20条第1項ただし書の規則で定める許可等の押印又は打刻印は、許可・確認済印(様式第5号)又は打刻印(様式第6号)とする。
(違反はり紙等除却者の身分証明書)
第21条 法第7条第4項の規定により、違反したはり紙、はり札等、立看板等若しくは広告旗の除却を命ぜられ、又は委任された者は、その職務を行うときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(広告物等を保管した場合の公示の場所)
第22条 条例第27条第1項の規則で定める場所は、下仁田町役場とする。
(保管した広告物等を売却する場合の手続)
第24条 条例第29条に規定する売却の方法は、下仁田町財務規則(平成18年下仁田町規則第16号)に規定する売却の方法の例による。
(小規模な広告物等に係る管理する者の設置の適用除外)
第27条 条例第34条第1項ただし書の規則で定める小規模な広告物等は、はり紙、はり札等、立看板等及び広告旗とする。
(大規模な広告物等に係る管理する者の資格)
第28条 条例第34条第2項の規則で定める大規模な広告物等は、建築物の屋上に設置する広告物等で一面の表示面積が30平方メートル以上のものとする。
(1) 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第2項に規定する一級建築士
(2) 電気工事士法(昭和35年法律第139号)第4条の2第1項に規定する特種電気工事資格者認定証(ネオン工事に係るものに限る。)の交付を受けている者
(1) 広告面積 広告面(外枠等の面を含む。)又は掲出物件(支柱の部分を除く。)の縦及び横のそれぞれ最長の部分の長さを乗じて得た面積
(2) 1個の広告物で2面以上のものの面積 前号の規定により算定した各面の合計面積。ただし、隣り合う2面のなす角度が120度以上の場合は、当該隣り合う2面は1面とみなす。
(3) 円筒形の広告物の面積 側面の表示面積
(6) 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所又は事業所、営業所、作業場若しくはこれらの駐車場で一般の利用に供するものに表示する広告(以下「自家広告」という。)と自家広告以外の広告が同一面に表示される広告物の面積 次の場合に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める面積
イ 自家広告の表示面積が全面積の2分の1を超える場合 全面を自家広告として算定した面積
ロ 自家広告以外の広告の表示面積が全面積の2分の1を超える場合 全面を自家広告以外の広告として算定した面積
ハ 自家広告と自家広告以外の広告の表示面積が同一の場合 それぞれの面積は別に算定した面積
(台帳等の備付)
第31条 町長は、許可等に係る広告物等について別に定めるところにより台帳等を備え、常にこれを整備しておくものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
3 この規則の施行の際現に県規則の規定により許可を受け、又は届出をして表示され、又は設置されている広告物等については、当該許可又は届出の期間に限り、新規則の規定により許可を受け、又は届出をしなくても、引き続き表示し、又は設置することができる。
別表第1(第8条、第30条関係)
禁止地域等における案内広告物等についての適用除外の許可の基準
区分 | 案内図板 | 案内誘導広告物 |
表示内容 | 地図、路線図又は鳥かん図を表示したものであること。 | 施設又は場所の名称、方向及び距離を表示したものであること。 |
表示面積 | 15平方メートル以下 | (1) 1面2平方メートル以下、かつ、合計4平方メートル以下(次号に該当する場合を除く。) (2) 1の広告物等に複数の施設又は場所を集合して表示し、又は設置する場合にあっては、1面10平方メートル以下、かつ、合計20平方メートル以下。ただし、1の施設又は場所につき1面2平方メートル以下、かつ、合計4平方メートル以下 |
個数 | 特に定めない。 | 1の施設又は場所につき、合計3個以下 |
広告物等の高さ | 上端の地上からの高さは、5メートル以下 | |
表示場所 | 建築物の屋上以外の場所であること。 | |
その他 | (1) 光源の点滅がないものであること。 (2) 許可共通基準及び許可個別基準に適合しているものであること。 |
備考
(1) 案内図板とは、公衆の利便を図るために、地図、路線図又は鳥かん図を表示するものをいう。
(2) 案内誘導広告物とは、施設その他の場所への誘導を目的として、道路の分岐点若しくは交差点(以下「交差点等」という。)又は敷地への入口等の付近において施設又は場所の名称(商標等を含む。)、方向及び距離を表示するものをいう。
別表第2(第8条関係)
煙突、ガスタンク、水道タンクその他これらに類するもので町長が指定するものに表示する広告物についての適用除外の許可の基準
区分 | 基準 | |
表示目的 | 宣伝の用に供するものでないこと。 | |
表示方法 | じか書きするものであること。 | |
その他 | 許可共通基準に適合しているものであること。 |
別表第3(第8条関係)
適用除外の基準
区分 | 基準 | |
営利を目的としない講演会、展覧会、音楽会、スポーツ大会等若しくは労働組合等の宣伝のために表示し、又は設置する広告物等 | (1) 表示し、又は設置する期間が1月以内であること。 (2) 許可共通基準に適合しているものであること。 | |
はり紙、はり札等、立看板等及び広告旗 | (1) 自家広告物等であること。 (2) 表示し、又は設置する広告物の数は、自家広告物等のある敷地が道路に接している部分の長さ(メートル)を5で除して得た数に5を加えた数(小数点以下の端数があるときは、これを切り捨てる。)以下であること。 (3) 道路に接して、立看板等又は広告旗を表示し、又は設置する場合は、相互の間隔を5メートル以上とすること。 (4) 許可共通基準に適合しているものであること。 |
注 この表に掲げる基準のほか、許可個別基準に適合しているものであること。
別表第4(第14条、第30条関係)
自家広告物等のある敷地内の総表示面積の基準
(1) 自家広告物等のある敷地内に表示し、又は設置する広告物等の総表示面積の基準(当該敷地内の建築物が商業施設等である場合を除く。)
許可地域における広告物等の総表示面積 |
100平方メートル以下 |
(2) 自家広告物等のある敷地内の建築物が商業施設等である場合における当該敷地内に表示し、又は設置する広告物等の総表示面積の基準
建築物の延べ面積 | 広告物等の総表示面積 |
許可地域 | |
2,000平方メートル未満 | 100平方メートル以下 |
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 | 150平方メートル以下 |
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 | 200平方メートル以下 |
10,000平方メートル以上15,000平方メートル未満 | 250平方メートル以下 |
15,000平方メートル以上 | 300平方メートル以下 |
別表第5(第15条関係)
許可等の期間
広告物等の種類 | 期間 |
広告板、広告塔、電光掲示板等、壁面広告及びこれらに類するもの並びに掲出物件並びにアーチ | 3年以内 |
電柱、街灯柱その他これらに類するものに表示するもの、工事用仮囲いに表示するもの及び車体に表示するもの | 1年以内 |
はり紙、はり札等、立看板等、広告旗、広告幕及びアドバルーン | 2月以内。ただし、表面加工のない紙を利用したものは、1月以内 |
別表第6(第8条、第18条、第30条関係)
許可地域等における許可の基準
(1) 許可共通基準
広告物等の種類 | 許可地域 |
すべての広告物等 | (1) 良好な景観の形成又は風致の維持に関するもの イ 特に景観に配慮すべき地域又は場所にあっては、広告物等の位置、形状、大きさ、材料、色彩、意匠等が周囲の景観と調和していること。 ロ 裏面、側面、脚部等の広告物を表示しない部分についても、良好な景観の形成又は風致の維持のために配慮されたものであること。 (2) 公衆に対する危害防止に関するもの イ 広告物等の材料は、腐食、腐朽若しくは損傷しにくいもの又は有効なさび止め、防腐若しくは損傷防止のための措置をしたものであること。 ロ 自重、積雪及び風圧並びに地震その他の振動及び衝撃に対して脱落、倒壊及び飛散するおそれのないものであること。 ハ 交通標識及び交通信号の類と混同せず、かつ、これらを隠さないものであること。 ニ ネオンサイン、その他照明を使用する広告物は、美観の維持に必要な対策を講じること。 ホ 蛍光塗料、蛍光フィルム又は反射光の強い塗料を使用しないこと。 |
(2) 許可個別基準
広告物等の種類 | 区分 | 許可地域 | ||||||||
建築物を利用する広告物等 | 屋上広告物 | 自家広告物等 | 広告物等の高さ | 上端の屋上からの高さは10メートル以下、かつ、建築物の高さの3分の2以下で、地上からの高さは、46メートル以下 | ||||||
階段室、昇降機塔その他これらに類する屋上構造物の上に設置する広告塔等については、屋上構造物の高さは、広告塔等の高さに算入し、建築物の高さに算入しないものとする。ただし、当該屋上構造物の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1を超える場合で、広告塔等が当該屋上構造物の壁面の垂直延長面から突出していないときは、この限りでない。 | ||||||||||
表示面積 | 1面25平方メートル以下 | |||||||||
表示方法 | 建築物の壁面の垂直延長面を超えて突出していないこと。 | |||||||||
自家広告物等以外 | 広告物等の高さ | 上端の屋上からの高さは10メートル以下、かつ、建築物の高さの3分の2以下で、地上からの高さは、46メートル以下 | ||||||||
階段室、昇降機塔その他これらに類する屋上構造物の上に設置する広告塔等については、屋上構造物の高さは、広告塔等の高さに算入し、建築物の高さに算入しないものとする。ただし、当該屋上構造物の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1を超える場合で、広告塔等が当該屋上構造物の壁面の垂直延長面から突出していないときは、この限りでない。 | ||||||||||
表示面積 | 1面20平方メートル以下 | |||||||||
表示方法 | 建築物の壁面の垂直延長面を超えて突出していないこと。 | |||||||||
壁面広告物 | 自家広告物等 | 表示面積 | 1壁面における表示面積の合計は、当該壁面面積の3分の1以下、かつ、1面25平方メートル以下 | |||||||
表示方法 | 建築物の2階以上にある窓又は開口部の全部又は一部をふさいで表示し、又は設置しないものであること。 | |||||||||
自家広告物等以外 | 表示面積 | 1壁面における表示面積の合計は、当該壁面面積の3分の1以下、かつ、1面20平方メートル以下 | ||||||||
表示方法 | 建築物の2階以上にある窓又は開口部の全部又は一部をふさいで表示し、又は設置しないものであること。 | |||||||||
突出広告物 | 広告物等の壁面からの突出幅 | 壁面から1.5メートル以下、かつ、道路境界線から歩道上にあっては0.6メートル以下、車道上(側溝及び路肩部分を含む。以下同じ。)にあっては0.45メートル以下 | ||||||||
広告物等の下端の地上からの高さ | 歩道上にあっては3メートル以上、車道上にあっては4.7メートル以上 | |||||||||
表示方法 | 広告物等の上端は、取付壁面の上端を超えないものとすること。 | |||||||||
建築物敷地及び駐車場内の建植広告物 | 広告板及び広告塔 | 自家広告物等 | 広告物等の高さ | 上端の地上からの高さは、13メートル以下 | ||||||
表示面積 | 1面15平方メートル以下。ただし、複数の事業者が共同で掲出するものにあっては、1面20平方メートル以下 | |||||||||
自家広告物等以外 | 道路及び鉄道等沿線の建植広告物等の許可の基準によること。 | |||||||||
道路及び鉄道等沿線の建植広告物等 | 道路の沿線を利用する広告板及び広告塔 | 道路境界線からの距離 | 5メートル以上。ただし、交差点等の外縁から5メートル以上とすること。 | |||||||
広告物等の高さ及び表示面積 | (1) 道路からの距離が5メートル以上10メートル未満である場合 イ 上端の地上からの高さは、5メートル以下 ロ 表示面積は、1面3.3平方メートル以下、かつ、合計6.6平方メートル以下 (2) 道路からの距離が10メートル以上20メートル未満である場合 イ 上端の地上からの高さは、5メートル以下 ロ 表示面積は、1面7平方メートル以下、かつ、合計14平方メートル以下 (3) 道路からの距離が20メートル以上30メートル未満である場合 イ 上端の地上からの高さは、5メートル以下 ロ 表示面積は、1面15平方メートル以下、かつ、合計30平方メートル以下 (4) 道路からの距離が30メートル以上40メートル未満である場合 イ 上端の地上からの高さは、7メートル以下 ロ 表示面積は、1面20平方メートル以下、かつ、合計40平方メートル以下 (5) 道路からの距離が40メートル以上である場合 イ 上端の地上からの高さは、10メートル以下 ロ 表示面積は、1面30平方メートル以下、かつ、合計60平方メートル以下 | |||||||||
広告物等の相互間の距離 | 5メートル以上 | |||||||||
表示方法 | 形状は、く形を原則とする。 | |||||||||
鉄道等の沿線を利用する広告板及び広告塔 | 鉄道等からの距離 | 50メートル以上 | ||||||||
広告物等の高さ | 上端の地上からの高さは、10メートル以下 | |||||||||
表示面積 | 1面30平方メートル以下、かつ、合計60平方メートル以下 | |||||||||
広告物等の相互間の距離 | 30メートル以上 | |||||||||
表示方法 | 形状は、く形を原則とする。 | |||||||||
道路の沿線を利用する案内広告物等 | 案内図板 | 案内図板とは、別表第1備考第1号に規定する案内図板をいう。 | ||||||||
広告物の高さ | 上端の地上からの高さは、5メートル以下 | |||||||||
表示面積 | 15平方メートル以下 | |||||||||
表示方法 | 道路交通の安全の妨害となる位置に表示しないこと。 | |||||||||
案内誘導広告物 | 案内誘導広告物とは、別表第1備考第2号に規定する案内誘導広告物をいう。 | |||||||||
範囲及び個数 | (1) 案内誘導しようとする目的地からの直線距離は、10キロメートル以下 (2) 1つの交差点等の付近において1目的地につき3個以下 | |||||||||
当該交差点等からの距離 | 交差点等からの距離は、5メートル以上 | |||||||||
広告物等の高さ | 上端の地上からの高さは、5メートル以下 | |||||||||
表示面積 | (1) 1面3.3平方メートル以下、かつ、合計6.6平方メートル以下(次号に該当する場合を除く。) (2) 1つの広告物等に複数の施設又は場所を集合して表示し、又は設置する場合にあっては、1面10平方メートル以下、かつ、合計20平方メートル以下。ただし、1つの施設又は場所につき1面3.3平方メートル以下、かつ、合計6.6平方メートル以下 | |||||||||
表示方法 | 道路交通の安全の妨害となる位置に表示しないこと。 | |||||||||
工作物等を利用する広告物等 | 塀を利用する広告物 | 自家広告物等 | 表示面積 | 1面15平方メートル以下 | ||||||
表示方法 | (1) 塀にじか付け又はじか書きとすること。 (2) 壁面の外郭線から突出しないこと。 | |||||||||
自家広告物等以外 | 表示面積 | 1面2平方メートル以下 | ||||||||
表示方法 | (1) 塀にじか付け又はじか書きとすること。 (2) 壁面の外郭線から突出しないこと。 (3) 交差点等からの距離は、5メートル以上であること。 | |||||||||
アーケードを利用する広告物 | 広告物の高さ | 下端の地上からの高さは、歩道上アーケードにあっては2.5メートル以上、全蓋アーケードにあっては4.7メートル以上 | ||||||||
表示面積 | 歩道上アーケードにあっては0.5平方メートル以下、全蓋アーケードにあっては1平方メートル以下 | |||||||||
その他 | 道路管理者が定めるアーケード設置許可条件に適合するものであること。 | |||||||||
バス停留所の上屋を利用する広告物 | 表示方法等 | 道路上にあっては、道路管理者が定める道路占用の基準に適合するものであること。 | ||||||||
電光掲示板等 | 建築物及び建築物敷地を利用するもの | 電光掲示板等とは、電気的に表示内容を変化させることができる広告物等をいう。電光掲示板等に該当する場合は、すべてこの基準によるものとし、他の広告物等と一体として表示し、又は設置する場合は、電光掲示板等の部分については、この基準を満たし、かつ、全体として他の広告物等の基準にも適合しているものであること。 | ||||||||
広告物等の高さ | 上端の地上からの高さは、7メートル以下。ただし、建植えする場合は、5メートル以下 | |||||||||
電光部分表示面積 | (1) 建築物の壁面から突き出して設置する場合 3平方メートル以下、かつ、合計6平方メートル以下 (2) 前号に該当する場合以外の場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれ当該区分の定めるところによる。 イ 道路からの距離が5メートル未満の場合1面3平方メートル以下、かつ、合計6平方メートル以下 ロ 道路からの距離が5メートル以上10メートル未満の場合 6平方メートル以下、かつ、合計12平方メートル以下 ハ 道路からの距離が10メートル以上の場合 12平方メートル以下、かつ、合計24平方メートル以下 | |||||||||
表示方法 | 交差点等の外縁からの距離は、20メートル以上であること。ただし、表示面積が1平方メートル以下のものを除く。 | |||||||||
道路の沿線に建植えするもの | 広告物等の高さ | 上端の地上からの高さは、5メートル以下 | ||||||||
道路境界線からの距離 | 10メートル以上。ただし、交差点等の外縁から10メートル以上とすること。 | |||||||||
電光部分表示面積 | 1面6平方メートル以下、かつ、合計12平方メートル以下 | |||||||||
表示方法 | (1) 交差点等の外縁からの距離は、20メートル以上であること。 (2) 広告物等の相互間の距離は、5メートル以上であること。 | |||||||||
アーチ広告物 | 広告物等の高さ | 下端の地上からの高さは、歩道上にあっては3メートル以上、車道上にあっては4.7メートル以上 | ||||||||
電柱を利用する広告物 | 巻付広告物 | 個数 | 柱1本につき2個以下 | |||||||
広告物の高さ | 下端の地上からの高さは、1.2メートル以上 | |||||||||
長さ | 上端から下端までの長さは、1.5メートル以下 | |||||||||
袖付広告物 | 個数 | 柱1本につき1個 | ||||||||
広告物の高さ | 下端の地上からの高さは、3メートル以上。ただし、車道上にあっては、4.7メートル以上 | |||||||||
出幅 | 0.6メートル以下 | |||||||||
長さ | 上端から下端までの長さは、1.2メートル以下 | |||||||||
表示方法 | 広告物の掲出方向は、歩車道の区別のある道路にあっては、歩道側とすること。 | |||||||||
街灯柱を利用する広告物 | 表示目的 | 商工会、自治会等が会員名、商店街名、町名等を表示するためのものであること。 | ||||||||
個数 | 柱1本につき1個 | |||||||||
広告物の高さ | 下端の地上からの高さは、歩道上にあっては3メートル以上、車道上にあっては4.7メートル以上 | |||||||||
表示面積 | 1面0.3平方メートル以下、かつ、合計0.6平方メートル以下 | |||||||||
出幅 | 0.6メートル以下 | |||||||||
消火栓標識を利用する広告物 | 表示目的 | 案内広告物等を表示するためのものであること。 | ||||||||
広告物の高さ | 下端の地上からの高さは、歩道上にあっては3メートル以上、車道上にあっては4.7メートル以上 | |||||||||
大きさ | 縦0.4メートル以下、横0.8メートル以下 | |||||||||
バス停留所標識を利用する広告物 | 個数 | 1個 | ||||||||
表示面積 | バス停留所標識の表示板の1面の面積の3分の1以下 | |||||||||
工事用仮囲いを利用する広告物等 | 表示内容 | (1) 工事中の物件に関するものであること。 (2) 当該工事に係る施工者、発注者又は販売者が工事中の物件に関する内容を表示したものであること。 | ||||||||
表示面積 | 許可個別基準の自家広告物等の基準を準用すること。 | |||||||||
表示方法 | (1) 仮囲いにじか付け又はじか書きとすること。 (2) 仮囲いの外郭線から突出しないこと。 | |||||||||
電車又は自動車に表示する広告物 | 表示位置 | 車体の窓及びドア等のガラス部分並びに前面には表示しないこと。 | ||||||||
表示方法 | (1) 緊急自動車と紛らわしくないものであること。 (2) 運転者をげん惑させるおそれのある発光、色彩又は素材を用いたものでないこと。 | |||||||||
置看板 | 広告物等の高さ | 上端の地上からの高さは、2メートル以下 | ||||||||
表示面積 | 1面2平方メートル以下 | |||||||||
表示方法 | 道路上に突出しないこと。 | |||||||||
その他 | 自家広告物等であること。 | |||||||||
はり紙 | 枚数 | 1面に同一のもの4枚以下 | ||||||||
表示面積 | 1.5平方メートル以下 | |||||||||
はり札等 | 個数 | 1面に同一のもの4個以下 | ||||||||
表示面積 | 0.5平方メートル以下 | |||||||||
立看板等及び広告旗 | 大きさ | 縦1.8メートル以下、横0.9メートル以下 | ||||||||
表示方法 | (1) 6本以上表示する場合は、相互の間隔を5メートル以上とすること。 (2) 道路上に突出しないこと。 | |||||||||
広告幕(懸垂幕又は横断幕の類をいう。) | 個数 | (1) 建築物の壁面に表示する懸垂幕の個数は、1壁面4個以下 (2) 支柱等を利用して表示する懸垂幕の個数は、1支柱2個以下 | ||||||||
広告物等の高さ | 横断幕の下端の地上からの高さは、歩道上にあっては2.5メートル以上、道路上にあっては4.7メートル以上 | |||||||||
大きさ | (1) 懸垂幕は、幅1.2メートル以下、長さ15メートル以下 (2) 横断幕は、幅0.9メートル以下 | |||||||||
表示方法 | 懸垂幕及び横断幕の外周に風圧に耐える措置をすること。 | |||||||||
アドバルーン | 規格等 | アドバルーンを利用する広告物は、長さ15メートル以下、幅1.5メートル以下の布片に表示し、主綱に緊結すること。 | ||||||||
表示方法 | 気球部に表示する場合は、じか書きとすること。 |
(3) 自家広告物等のある敷地内に表示し、又は設置する広告物等(表示期間が2月を超えないものを除く。)の総表示面積の許可の基準は、別表第4の基準による。