○下仁田町住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度に関する要綱
平成24年2月20日
告示第12号
(目的)
第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)又は戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定により、住民票の写し等を第三者に交付した場合において、事前に登録をした者及び不正取得された者に対し、その交付の事実を通知する制度(以下「本人通知制度」という。)を実施することにより、不正取得による本人の人権その他の権利利益の侵害を防止するとともに、不正取得の抑止を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「住民票の写し等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 住基法の規定による住民票の写し、住民票に記載をした事項に関する証明書、戸籍の附票の写し、消除された住民票の写し、消除された住民票に記載をした事項に関する証明書及び消除された戸籍の附票の写し(住基法第7条第5号に掲げる事項を記載したものに限る。)
(2) 戸籍法の規定による戸籍の謄本又は抄本、戸籍に記載した事項に関する証明書、除かれた戸籍の謄本又は抄本及び除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書並びに磁気ディスクをもって調製された戸籍又は除かれた戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面
2 この要綱において「第三者」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 住基法第12条第1項又は第20条第1項の規定により住民票の写し等を請求する者の代理人
(2) 住基法第12条の3又は第20条(第1項及び第2項を除く。)の規定により住民票の写し等が必要である旨の申出をする者
(3) 戸籍法第10条第1項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等を請求する者の代理人
(4) 戸籍法第10条の2(第2項を除く。)(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等を請求する者
(対象者)
第3条 本人通知制度の対象となる者は、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 住基法の規定により本町の住民基本台帳又は戸籍の附票(消除された住民票又は除かれた戸籍の附票を含む。)に記録されている者
(2) 戸籍法の規定により本町が編製した戸籍(除かれた戸籍を含む。)に記載又は記録されている者
2 前項の規定にかかわらず、死亡した者又は失踪の宣告を受けた者は、対象としない。
(事前登録の申込み等)
第4条 本人通知制度の利用を希望する者(以下「申込者」という。)は、あらかじめ下仁田町本人通知制度事前登録申込書(様式第1号)により、町長に事前登録を申し込まなければならない。
2 前項の場合において、申込者は、本人による申込みであることを証するため、住民基本台帳カード、個人番号カード、旅券、運転免許証、官公署が発行した免許証、許可証又は登録証明書等(本人の写真が貼付されたものに限る。)その他の本人であることを証するため町長が適当と認める書類を提示し、又は提出しなければならない。
(1) 法定代理人 戸籍謄本その他法定代理人の資格を証明する書類。ただし、本町に備付けの公簿等の記載又は記録により当該事実が判明する場合は、これを省略することができる。
(2) 法定代理人以外の者 委任状
(1) 疾病その他やむを得ない理由により直接申込みをすることができない場合
(2) 他の市区町村に居住している場合
2 町長は、前項の規定により登録者名簿に登録したときは、事前登録をした者(以下「事前登録者」という。)であることを確認できるよう必要な措置を講じなければならない。
(事前登録の変更等)
第6条 事前登録者は、登録期間中に、氏名、住所、その他事前登録をした内容に変更が生じたとき、又は事前登録を廃止しようとするときは、下仁田町本人通知制度事前登録(変更・廃止)届出書(様式第3号)により町長に届け出なければならない。
(1) 住基法第12条の3第2項又は第20条第4項の申出(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第15条の2に規定する業務に係るものに限る。)に対し交付したとき。
(2) 戸籍法第10条の2第4項又は第5項(同法第12条の2の規定により準用する場合を含む。)に掲げる業務に係る請求により交付したとき。
(3) その他町長が特別な事情があると認めたとき。
2 通知書には、次に掲げる事項を記載する。
(1) 住民票の写し等の交付年月日
(2) 交付した住民票の写し等の種別及び通数
(事前登録の廃止)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該事前登録を廃止するものとする。
(1) 第6条第1項の規定による廃止の届出があったとき。
(2) 事前登録者が死亡し、又は失踪の宣告を受けたとき。
(3) 事前登録者の居住地が判明せず、住民基本台帳法施行令第12条第1項の規定により住民票が職権消除されたとき。
(4) その他町長が特に事前登録を廃止する必要があると認めたとき。
(不正取得通知)
第9条 町長は、次に掲げる場合は、第三者による住民票の写し等の不正取得通知(様式第5号)により、本人にその旨を通知するものとする。
(1) 住民票の写し等を取得した第三者が、住基法第46条第2号、戸籍法第135条又は同法第136条の規定に該当する不正取得者であることが明らかになった場合
(2) 国又は県の通知等により、特定事務受任者が、職務上請求書を使用し、不正取得を行った事実が明らかになった場合
(3) その他町長が特に必要と認める場合
2 町長は、本人から前項の通知の内容に係る説明を求められたときは、面談のうえ本人確認し、次に掲げる事項を説明するものとする。
(1) 不正取得の事実に関すること。
(2) 住民票の写し等の交付の手続に関すること。
(3) 下仁田町個人情報保護法施行条例(令和4年下仁田町条例第25号)に基づく個人情報の開示請求に関すること。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月25日告示第64号)
この告示は、平成25年5月1日から施行する。
附則(平成30年9月5日告示第116号)
この告示は、平成30年9月10日から施行する。
附則(令和6年3月22日告示第38号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に改正前の下仁田町住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度に関する要綱(以下「改正前の要綱」という。)第5条第1項の規定により下仁田町本人通知制度事前登録者名簿に登録されている者(以下「改正前登録者」という。)の登録期間については、改正後の下仁田町住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度に関する要綱(以下「改正後の要綱」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、改正前登録者が改正前の要綱第5条第3項に規定する登録期間の満了後も引き続き本人通知制度の利用を希望する旨を申し出た場合は、当該改正前登録者を改正後の要綱第5条第1項の規定により登録者名簿に登録されたものとみなす。