○下仁田町都市計画審議会条例
昭和58年8月5日
条例第15号
(設置)
第1条 都市計画行政の円滑な運営をはかるため、下仁田町都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議する。
(1) 本町が定める都市計画に関すること。
(2) 都市計画について本町が提出する意見に関すること。
(3) その他町長が都市計画上必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、次に掲げる者につき、町長が任命する委員をもって組織する。
(1) 学識経験のある者 3人以内
(2) 町議会の議員 3人以内
(3) 関係行政機関若しくは県の職員又は住民 3人以内
2 前項の規定により任命される委員の任期は2年とし、再任されることを妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(臨時委員)
第4条 審議会に、特別の事項を審議させるため必要があるときは臨時委員若干人を置くことができる。
2 臨時委員は、町長が委嘱する。
3 臨時委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、会長は、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(議事)
第6条 審議会は、委員及び議案に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 審議会の議事は、出席した委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(幹事)
第7条 審議会に、審議会の庶務を処理するため幹事若干人を置く。
2 幹事は、町職員のうちから町長が任命する。
3 幹事は、会長の命を受け会務を処理する。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、建設水道課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この条例は、昭和58年10月1日から施行する。
2 下仁田町都市計画委員会設置条例(昭和35年下仁田町条例第12号)は廃止する。
附則(平成7年8月8日条例第21号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月21日条例第24号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年2月16日条例第6号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月9日条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月12日条例第24号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月7日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。