○下仁田町史編さん委員会規程
平成20年9月18日
教育委員会訓令甲第1号
(趣旨)
第1条 この規程は下仁田町史刊行委員会設置規則(平成20年下仁田町教育委員会規則第9号。以下「規則」という。)第8条の規定による下仁田町史編さん委員会(以下「編さん委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条 編さん委員会は、規則第8条第3項の規定により委嘱又は任命された者をもって組織する。
2 編さん委員会に、次の部会を置くことができる。
(1) 原始・古代部会
(2) 中世部会
(3) 近世部会
(4) 近代・現代部会
(5) 民俗部会
(6) 自然部会
(任務)
第3条 編さん委員会は、下仁田町史(以下「町史」という。)の編さんに必要な基礎資料の調査、研究、執筆及び編集に当たる。
2 部会に属する委員は、規則第8条第4項の調査協力委員の協力を得ることができる。
(役員)
第4条 編さん委員会に委員長及び副委員長を各1名置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、編さん委員会を総括する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故ある時又は欠けたときは、その職務を代理する。
4 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によりこれを定める。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、町史の編さんが完了するまでとする。
(会議)
第6条 編さん委員会は、町史編さん業務を効果的に推進するため、2月に1回定例会議を開催し、また委員長が必要と認めるときは、臨時会議を開催することができる。
2 会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
3 部会長は、部会を招集することができる。
4 編さん委員会の役員は、規則に規定する刊行委員会との合同会議に参加する。
(庶務)
第7条 編さん委員会の庶務は、町史編さん室において処理する。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、編さん委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が編さん委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成20年10月1日から施行する。