○下仁田町史刊行委員会設置規則
平成20年9月18日
教育委員会規則第9号
(設置)
第1条 下仁田町史刊行事業を行うに当たり、事業の円滑な推進を図ることを目的として、下仁田町史刊行委員会(以下「刊行委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 刊行委員会は、下仁田町史(以下「町史」という。)の刊行に関し、次に掲げる事項について審議する。
(1) 町史の編さん方針及び発刊計画に関すること。
(2) その他町史編さん上の重要事項
(組織)
第3条 刊行委員会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 教育長
(2) 副町長
(3) 議会の議員
(4) 団体の代表者のうち教育委員会が委嘱する者
(5) 学識経験を有する者のうち教育委員会が委嘱する者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、町史の編さんが完了するまでとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員長は、第3条第2項第1号に規定する委員とする。
2 副委員長は、委員長が指名する委員とする。
3 委員長は、会務を総理し、刊行委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 刊行委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 刊行委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(顧問)
第7条 刊行委員会に顧問を置くことができる。
(編さん委員会)
第8条 刊行委員会に町史編さんに必要な基礎資料の調査、研究、執筆及び編集に当たるために編さん委員会を置く。
2 編さん委員会は、編さん委員若干人で構成する。
3 編さん委員は、教育、文化、学術及び町史編さんに関し識見を有する者のうちから刊行委員長が委嘱し、又は任命する。
4 編さん委員の諸活動を補佐するため、調査協力員を置くことができる。
5 前各項に定めるもののほか、編さん委員会の組織及び運営については、別に定める。
(庶務)
第9条 刊行委員会の庶務は、町史編さん室において処理する。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、刊行委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が刊行委員会に諮って定める。
附則
この規則は、平成20年10月1日から施行する。