○下仁田町浄化槽整備事業条例施行規則
平成20年3月6日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、下仁田町浄化槽整備事業条例(平成19年下仁田町条例第34号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(規格)
第2条 条例第2条第1項に規定する浄化槽(以下「合併処理浄化槽」という。)とは、次に掲げるものをいう。
(1) 平成4年10月30日付け衛浄第34号厚生省生活衛生局環境部環境整備課浄化槽対策室長通知に定める「合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針」に適合するもののうち、流量調整装置、放流水が生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)10mg/l以下、全窒素量10mg/l以下、浮遊物質量10mg/l以下(建築センター評定値)の浄化機能を有する高度処理型の浄化槽
(2) 第1号の条件を満たす合併処理浄化槽の設置が困難な場合には、浄化槽法第13条に基づく型式認定を受けているもので、放流水がBOD20mg/l以下、全窒素量20mg/l以下の浄化機能を有する高度処理型の浄化槽
(4) 合併処理浄化槽の設置は各戸ごと(共同住宅にあっては、各共同住宅ごと。以下同じ。)に設置するものとするが、設置場所の地形等の特殊状況により、以下に示す場合に限り、原則5戸以下の複数戸ごとに設置するもの
ア 対象家屋の敷地内に合併処理浄化槽を設置する場所がない場合
イ 対象家屋を除く土地が傾斜や岩盤の土地であるため、合併処理浄化槽を設置するためには家屋を壊すなどしなければならない場合
ウ 家屋が密集する地区で、各家庭に中庭などがあり合併処理浄化槽を設置するスペースはあるが、搬入するためには家屋を壊すなどしなければならない場合
(浄化槽の規模)
第4条 条例第4条の申請により設置工事計画を作成する場合の浄化槽の処理人槽は、建築物の用途別によるし尿浄化槽の処理対象人員算定基準による。
3 第2条各号により設置した合併処理浄化槽を、老朽化等で入替え工事を行う場合は再度、人槽毎の分担金を徴収するものとする。
(1) 浄化槽本体の設置及び単独浄化槽の撤去に係る工事
(2) 浄化槽整備事業国庫交付金交付要綱及び県費補助金交付要綱に定める基準額
(3) その他、町長が必要と認めた工事
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月23日規則第11号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月27日規則第8号)
この規則は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成25年8月28日規則第10号)
この規則は、平成25年9月1日から施行する。
附則(令和元年8月15日規則第8号)
この告示は、令和元年9月1日から適用する。
附則(令和3年7月19日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第6条関係)
人槽区分 | 金額 |
11~15人槽 | 750,000円 |
16~20人槽 | 1,000,000円 |
21~25人槽 | 1,250,000円 |
26~30人槽 | 1,500,000円 |
31~40人槽 | 2,000,000円 |
41~50人槽 | 2,500,000円 |
別表第2(第11条関係)
人槽区分 | 金額 |
11~15人槽 | 12,000円 |
16~20人槽 | 14,000円 |
21~25人槽 | 17,000円 |
26~30人槽 | 20,000円 |
31~40人槽 | 26,000円 |
41~50人槽 | 32,000円 |