○下仁田町浄化槽事業整備条例

平成19年12月18日

条例第34号

(目的)

第1条 この条例は、公共用水域に配慮した生活排水処理を推進するため、下仁田町(以下「町」という。)による浄化槽の適正な設置、維持管理等に関する必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽 し尿及び雑排水(以下「汚水」という。)を併せて処理する浄化槽のうち、各戸ごと(集合住宅等は各住宅ごと及び、複数戸を一つで処理する場合は複数戸ごと。)に処理するものであって、町が設置するものをいう。

(2) 住宅所有者等 既に使用している住宅、事業所等の所有者又は建築中若しくは建築しようとする住宅又は事業所等の建築主をいう。

(3) 使用者 この条例に基づき設置された浄化槽を使用して汚水を処理する者をいう。

(4) 前各号に定めるもののほか、この条例において使用する用語の意義は、特に定めのある場合を除き、浄化槽法で使用する用語の例による。

(処理区域)

第3条 浄化槽により汚水の処理を行おうとする区域(以下「処理区域」という。)は、町全域とする。

(設置の申請)

第4条 処理区域内の住宅所有者等は、町長に対し、浄化槽の設置を申請することができる。ただし、次の各号に該当する者は申請できない。

(1) 借地等で土地所有者の承諾の得られない者

(2) 町税滞納者

(設置工事計画の作成等)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、設置工事計画を作成し、当該申請を行った住宅所有者等(以下「申請者」という。)の承認を求めるものとする。

2 申請者は、設置工事計画を承認するときは、町長に対し、承認書を提出し、浄化槽の設置において必要な協力をしなければならない。

3 申請者は、設置工事計画に異議のあるときは、町長に対し、変更を求めることができる。

(分担金の賦課及び徴収)

第6条 町長は、浄化槽の設置において、申請者に対し、別表第1に定める分担金を徴収するものとする。

2 前項の規定による分担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該額及び納付に必要な事項を通知しなければならない。

(標準的な経費を超える費用の賦課及び徴収)

第7条 町長は、浄化槽の設置において、申請者に対し、規則で定める標準的な経費を超えるときは、当該費用を徴収するものとする。

2 前条第2項の規定は、前項において準用する。

(設置完了の通知)

第8条 町長は、浄化槽の設置を完了したときは、申請者に対し、その旨を通知しなければならない。

(使用開始等の届出)

第9条 使用者は、浄化槽の使用を開始、休止、又は廃止しようとするときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。

(使用料の徴収)

第10条 町長は、浄化槽の使用において、使用者に対し、別表第2に定める使用料を徴収するものとする。

2 使用料は、使用月ごとに、下仁田町浄化槽事業会計規則(令和6年下仁田町規則第3号)に定める納入通知書又は口座振替の方法により徴収するものとする。

3 使用料は、定められた期日までに納入しなければならない。

4 使用月の途中において浄化槽の使用を開始、休止、又は廃止したときも当該月の使用料は1ヵ月分として算定する。

(使用料の減免)

第11条 町長は、特に必要があると認める場合には、使用料を減額、又は免除することができる。

(電気料金及び水道料金の負担)

第12条 使用者は、浄化槽の使用、保守点検、清掃等に係る電気料金及び水道料金を負担しなければならない。

(資料の提出)

第13条 町長は、申請者及び使用者に対し、浄化槽の設置、維持管理等を行うために必要な資料の提出を求めることができる。

(保管義務等)

第14条 申請者、使用者及び浄化槽が設置されている土地について権限を有する者は、浄化槽を適正に保管しなければならない。

2 使用者は、町が行う保守点検、清掃等の作業が適正に実施できるよう必要な協力をしなければならない。

(使用者の変更)

第15条 浄化槽を使用する住宅所有者等に変更があったときは、町長に届け出なければならない。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年6月8日条例第20号)

この条例は、平成24年7月1日から施行する。

(令和5年12月11日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

人槽区分

金額

5人槽

250,000円

6~7人槽

350,000円

8~10人槽

500,000円

11~15人槽

750,000円

16~20人槽

1,000,000円

21~25人槽

1,250,000円

26~30人槽

1,500,000円

31~40人槽

2,000,000円

41~50人槽

2,500,000円

51人槽以上

町長が別に定める

別表第2(第10条関係)

人槽区分

金額(月額)

備考

5人槽

3,800円

使用料には、浄化槽の保守点検費・検査費・清掃費が含まれる。

6~7人槽

4,600円

8~10人槽

5,500円

11~15人槽

12,000円

16~20人槽

14,000円

21~25人槽

17,000円

26~30人槽

20,000円

31~40人槽

26,000円

41~50人槽

32,000円

51人槽以上

町長が別に定める

下仁田町浄化槽事業整備条例

平成19年12月18日 条例第34号

(令和6年4月1日施行)