○下仁田町企業職員等の旅費に関する規程
平成19年10月1日
企業管理規程第6号
下仁田町企業職員等の旅費に関する規程(昭和44年下仁田町企業管理規程第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、公務のため旅行する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条に規定する企業職員及び職員以外の者(以下「職員等」という。)に対し支給する旅費に関し必要な事項及び基準を定めることを目的とする。
2 企業が職員等に対し支給する旅費に関しては、他の法令に特別の定めがある場合を除く外、この規程の定めるところによる。
(他の条例及び規則の準用)
第2条 職員等の旅費に関しては、下仁田町職員等の旅費に関する条例(昭和30年下仁田町条例第19号)及び下仁田町職員等の旅費支給規則(昭和54年下仁田町規則第1号)の規定を準用する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。