○下仁田町こんにゃく手作り体験道場の設置及び管理に関する条例施行規則
平成19年7月13日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、下仁田町こんにゃく手作り体験道場の設置及び管理に関する条例(平成19年下仁田町条例第24号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間及び休館日)
第2条 下仁田町こんにゃく手作り体験道場(以下「体験道場」という。)の利用時間は、午前9時から午後9時までとする。
2 休館日は設けない。
3 前2項について、町長が必要あると認めたときは、これを変更することができる。
(利用の許可)
第4条 利用許可は、利用者に、下仁田町こんにゃく手作り体験道場利用承認書(様式第2号)(以下「承認書」という。)を交付することにより行うものとする。
第6条 削除
(1) 下仁田町が主催し、又は共催する行事で利用するとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるとき。
(利用者の遵守事項)
第8条 利用者は次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を受けた利用目的以外に使用しないこと。
(2) 施設及び器物等をき損又は亡失しないこと。
(3) 利用した器物及び施設内の整理整頓をすること。
(4) その他管理上必要な指示に従うこと。
2 町長は、利用者が前項各号に規定する事項に違反したときは、利用の許可を取り消すことができる。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、体験道場の管理に関し必要な事項は、指定管理者が町長の承認を得て別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月18日規則第8号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。