○下仁田町こんにゃく手作り体験道場の設置及び管理に関する条例
平成19年6月13日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、下仁田町こんにゃく手作り体験道場の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 下仁田町の中心地活性化の拠点とし、地域の資源を利用した地場産業の振興を図るため、下仁田町こんにゃく手作り体験道場(以下「体験道場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 体験道場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 下仁田町こんにゃく手作り体験道場
位置 下仁田町大字下仁田390番地1
(事業)
第4条 体験道場は、次に掲げる事業を行う。
(1) こんにゃく手作り体験に関すること。
(2) 観光案内に関すること。
(3) 地場産業の振興に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、体験道場の設置の目的を達成するために必要なこと。
(利用の制限)
第5条 町長は、体験道場を利用しようとする者(以下「利用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の利用を拒み、又は退場を命じることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設の管理運営に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、施設の利用が不適当と認められるとき。
(利用の承認)
第6条 体験道場の利用者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。ただし、こんにゃく手作り体験については、この限りではない。承認を変更しようとするときも同様とする。
2 町長は、前項に規定する承認をする場合において、必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(承認の取り消し等)
第7条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、施設の利用を制限し、若しくは停止させ、又は利用の承認を取り消すことができる。
(1) 前条第2項の条件に違反したとき。
(2) 第5条各号のいずれかに該当したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により利用の承認を受けたとき。
(4) 災害その他の事故により体験道場を利用できなくなったとき。
(指定管理者による管理)
第8条 町長は、体験道場の管理運営上必要と認めるときは、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に体験道場の管理を行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第9条 前条の規定により指定管理者に体験道場の管理を行わせる場合に、当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 第4条に規定する事業の実施に関する業務
(2) 体験道場の利用の承認、取り消しその他体験道場の運営に関する業務
(3) 体験道場の施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) 前各号に掲げるもののほか、体験道場の管理上町長が必要と認める業務
(使用料及び利用料金)
第10条 使用者は、別表に定める使用料を支払わなければならない。
2 町長は、第8条の規定により指定管理者に体験道場の管理を行わせる場合にあっては、体験道場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。
3 利用料金の額は、別表に定める金額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
(利用料金の減免)
第11条 町長は、特別の理由があると認めたときは、利用料金を減免することができる。
2 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を受けた基準により、利用料金を減免することができる。
(損害賠償)
第13条 利用者は、自己の責めに帰すべき理由により、体験道場の施設等をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月18日条例第13号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
区分 | 使用料及び利用料金 |
施設の使用又は利用 | 一回につき 10,000円以下 |
物産販売 売上金額の30%以下 | |
広場の使用又は利用 | 一回につき 5,000円以下 |
物産販売 売上金額の30%以下 | |
こんにゃく手作り体験 | 1人一回 2,000円以下(施設使用料又は利用料金を含む) |