○下仁田町教育委員会社会教育諸施設の使用に関する様式を定める規程
平成15年3月20日
教育委員会訓令甲第4号
(目的)
第1条 この訓令は、下仁田町教育委員会が管理する社会教育諸施設を町民等が使用しようとすることに関し、必要となる様式を定めるものとする。
(対象となる施設)
第2条 この訓令で定める様式の対象となる施設は次の各号に掲げるものとする。
(1) 下仁田町歴史館の設置及び管理に関する条例(昭和56年下仁田町条例第8号)に規定する下仁田町歴史館会議室
(2) 下仁田町社会体育館の設置及び管理に関する条例(平成6年下仁田町条例第10号)に規定する青倉社会体育館
(様式)
第3条 この訓令において定める様式は、当該各号に定めるところによる。
(1) 施設使用(料金減免)承認申請書兼承認書(様式第1号)
(2) 施設使用取消(制限)通知書(様式第2号)
(委任)
第4条 この訓令の施行に関し必要な事項は、下仁田町教育委員会教育長が定める。
附則
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月27日教委訓令甲第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月21日教委訓令甲第2号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日教委訓令甲第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則の旧教育長に関する経過措置の規定に基づき、この規程の施行の際に在職する教育長はその教育委員会の委員としての任期中に限り、なお従前の例による。
附則(令和4年1月28日教委訓令甲第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和4年1月1日から適用する。