○下仁田町社会体育館の設置及び管理に関する条例
平成6年5月17日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、下仁田町社会体育館の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町民のふれあいや健康とスポーツの振興を図るために、次のとおり下仁田町社会体育館(以下「社会体育館」という。)を設置する。
名称 | 位置 |
矢川社会体育館 | 下仁田町大字西野牧12,570番地7 |
青倉社会体育館 | 下仁田町大字青倉158番地1 |
馬山社会体育館 | 下仁田町大字馬山2,697番地1 |
小坂社会体育館 | 下仁田町大字中小坂608番地1 |
本宿社会体育館 | 下仁田町大字西野牧4,641番地1 |
(管理)
第3条 前条に規定する社会体育館は、下仁田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(使用の承認)
第4条 社会体育館を使用するもの(以下「使用者」という。)は、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
(使用料等の納付)
第5条 使用者は、別表に定める使用料及び施設設備費を納付しなければならない。ただし、使用者が町の社会教育関係団体の場合は、使用料を免除し、施設設備費のみを納付するものとする。
2 前項の使用料及び施設設備費は、前納とする。
3 教育委員会は、特別の理由があると認めたときは、第1項の規定に関わらず、使用料及び施設設備費を減額し、又は免除することができる。
4 納付された使用料及び施設設備費は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 使用日の3日前までに使用の取消を申し出たとき。
(2) 使用者の責めに帰さない理由により、使用することができなくなったとき。
(その他必要な事項)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 下仁田町コミュニティーセンターの設置及び管理等に関する条例(昭和61年下仁田町条例第9号)は廃止する。
附則(平成12年3月21日条例第15号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、平成12年9月30日以前に使用する施設の使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成16年3月19日条例第4号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月15日条例第27号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成21年9月11日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月9日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年9月12日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月14日条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月18日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(下仁田町グラウンド等の設置及び管理に関する条例の一部改正)
2 下仁田町グラウンド等の設置及び管理に関する条例(平成12年下仁田町条例第31号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第5条関係)
施設使用料等(使用1日につき1施設当たり)
施設名 | 4時間以内 | 4時間を超える場合 | ||
使用料 | 施設設備費 | 使用料 | 施設設備費 | |
矢川社会体育館 | 2,500円 | 500円 | 3,500円 | 1,000円 |
青倉社会体育館 | ||||
馬山社会体育館 | ||||
小坂社会体育館 | ||||
本宿社会体育館 | ||||
青倉社会体育館(ミーティングルーム) | 1,500円 | 500円 | 2,000円 | 1,000円 |