○下仁田町都市公園条例施行規則
平成7年6月23日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、下仁田町都市公園条例(平成7年下仁田町条例第18号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 許可を受けた事項の一部変更に係る申請書は、前項の規定に準ずるものとする。
(公園占用許可申請等)
第4条 法第6条第1項に規定する公園占用許可申請等をする者は、下仁田町都市公園占用許可申請書(様式第4号)正副2通を町長に提出するものとする。
2 許可を受けた事項の一部変更に係る申請書は、前項の規定に準ずるものとする。
(使用権等の譲渡等の禁止)
第7条 前条に規定する許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用等の制限)
第8条 町長は、次の各号の一に該当するときは、下仁田町都市公園の使用、施設設置、管理若しくは占用又は期間更新の許可をしないものとする。
(1) 都市公園の設置目的に反すると認められるとき。
(2) 公共の福祉を害するおそれがあると認められるとき。
(3) その他管理上支障があると認められるとき。
(3) その他町長が認めるとき。
(工作物等を保管した場合の掲示の場所)
第10条 条例第12条の3第1項第1号に規定する掲示の場所は、下仁田町役場とする。
(保管工作物等一覧簿)
第11条 条例第12条の3第2項に規定する保管工作物等一覧簿(様式第9号)は、下仁田町役場に備え付けるものとする。
(保管した工作物等を売却する場合の手続)
第12条 条例第12条の5に規定する保管した工作物等の売却の方法は、下仁田町財務規則(昭和50年下仁田町規則第5号)に規定する売却の方法の例による。
(特別事項)
第14条 この規則に定めのない特別な事項については、そのつど町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月20日規則第12号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。