○下仁田町都市公園条例
平成7年6月22日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)の規定に基づき、法に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、「都市公園」とは、法第2条第1項に規定する公園をいう。
2 この条例において、「公園施設」とは、法第2条第2項に規定する施設をいう。
(都市公園の設置、名称及び所在地)
第3条 下仁田町が設置する都市公園の名称及び所在地は、別表のとおりとする。
(町民1人当たりの敷地面積の標準)
第3条の3 町が設置する都市公園は、国及び地方公共団体が設置する都市公園の町民1人当たりの敷地面積の標準を10平方メートル以上とし、町内の市街地の国及び地方公共団体が設置する都市公園の町民1人当たりの敷地面積の標準を5平方メートル以上として配置し、及び規模を定める。
(配置及び規模の基準)
第3条の4 次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。
(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。
(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。
(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。
(4) 主として本市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。
2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。
(公園施設の建築面積の基準)
第3条の5 法第4条第1項の条例で定める割合は、100分の2とする。
(公園施設の建築面積の基準の特例)
第3条の6 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「政令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
2 政令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の20を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
(行為の制限)
第4条 都市公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 物品販売、募金その他これに類する行為をすること。
(2) はり紙若しくははり札又は広告を表示すること。
(3) 展示会その他これに類する催しのため、都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、別に規則で定める申請書を町長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出して、その許可を受けなければならない。
4 町長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、許可を与えることができる。
5 前項の許可について、都市公園管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
(1) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(2) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(3) 立入禁止区域に立ち入ること。
(4) 指定された場所以外の場所へ車を乗り入れ、又は止め置くこと。
(5) 土地の形質を変更すること。
(6) 公園施設その他を損傷し、又は汚損すること。
(7) 風致を害すること。
(8) 前各号のほか、都市公園管理上必要により町長の禁止した行為をすること。
(利用の禁止又は制限)
第7条 町長は、都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないときと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(損害賠償)
第8条 使用者が故意又は過失によって使用物件をき損し、又は滅失したときは、町長が定める損害相当額を賠償しなければならない。
(公園施設の設置等の申請書の記載事項)
第9条 法第5条第1項に規定する条例で定める申請書の記載事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項
ア 設置の目的
イ 設置の期間
ウ 設置の場所
エ 公園施設の構造
オ 公園施設の管理の方法
カ 工事実施の方法
キ 工事の着手及び完了の時期
ク 当該公園の復旧方法
ケ その他町長の指示する事項
(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項
ア 管理の目的
イ 管理の期間
ウ 管理する公園施設
エ 管理の方法
オ その他町長の指示する事項
(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項
2 法第6条第2項に規定する条例で定める申請書の記載事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 占用物件の管理の方法
(2) 工事実施の方法
(3) 工事の着手及び完了の時期
(4) 当該公園の復旧方法
(5) その他町長の指示する事項
(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)
第10条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの
(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの
(設計書等の添付)
第11条 公園施設の設置若しくは公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合
(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上止むを得ない必要が生じた場合
(工作物等を保管した場合の公示事項)
第12条の2 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)等の名称又は種類、形状及び数量
(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除去した日時
(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所
(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項
(工作物等を保管した場合の公示の方法)
第12条の3 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、規則で定める場所に掲示すること
2 町長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める保管工作物等一覧簿を規則で定める場所へ備え付け、かつ、これを一般の閲覧に供しなければならない。
(工作物等の価額の評価方法)
第12条の4 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、当該工作物等の購入又は製作に要する費用、使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、町長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関して専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
(保管した工作物等を売却する場合の手続)
第12条の5 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は、規則に定めるところにより、競争入札その他の方法により行うものとする。
(工作物等を返還する場合の手続)
第12条の6 第26条第4項の規定により保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を返還するときは、返還を受けようとする者に、その者が当該工作物等の返還をうけるべき所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める受領書と引換えに返還するものとする。
(届出)
第13条 次の各号の一に該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。
(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。
(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。
(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。
(5) 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。
(都市公園の区域の変更及び廃止)
第14条 町長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。
(委任)
第16条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
(罰則)
第17条 次の各号の一に該当する者に対しては、1万円以下の過料を科する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月15日条例第16号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月13日条例第9号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
名称 | 所在地 |
山際公園 | 下仁田町大字下仁田697番地 |
吉崎公園 | 下仁田町大字吉崎44番地 |
青岩公園 | 下仁田町大字川井151番地 |