○下仁田町勤労者生活資金融資促進条例施行規則
平成7年12月15日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、下仁田町勤労者生活資金融資促進条例(平成7年度下仁田町条例第26号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(融資の申請)
第2条 条例第7条の規定による融資を受けようとする者は、融資申請書(様式第1号)及び保証依頼書等を、金融機関を通じて町長に提出しなければならない。
(資金の貸付)
第3条 条例第3条に規定する金融機関への資金の貸付は次のとおりとする。
(1) 貸付金の利息については、町と金融機関が協議して別に定める。
(2) 金融機関は戻し入れを行うときは、町の指定する方法で行うものとする。
(融資実行報告)
第4条 条例第9条の規定により町長に提出する融資実行報告書の書式は様式第2号とし、融資した都度遅滞なく提出するものとする。
(資金の継続貸付)
第5条 金融機関は、条例第10条の規定により継続して資金の貸付を受けようとするときは、継続貸付申請書(様式第3号)を年度の末日までに町長に提出しなければならない。
(信用保証)
第6条 信用保証の担保については、金融機関の定めによる。
2 信用保証の担保に伴う保証料は借入者の負担とする。
附則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。