○しもにた・ほたる山公園の設置及び管理に関する条例施行規則
平成12年3月23日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、しもにた・ほたる山公園の設置及び管理に関する条例(平成12年下仁田町条例第38号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、公園管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理伝習棟の休館日)
第7条 管理伝習棟の休館日は次のとおりとする。
(1) 毎週月曜日(ただし、月曜日が祝祭日に当たるときは、その翌日とする。)
2 町長が必要と認めたときは、前項に規定する休館日を変更し、又は臨時に休館日若しくは開館日を定めることができる。
2 町長は、必要が生じた場合、使用期間及び使用時間を適宜変更することができる。
(利用者の義務)
第9条 公園を利用する者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 喫煙は決められた場所で行うこと。
(2) 他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物品の携行をしないこと。
(3) 前各号のほか、管理者の禁止した行為をしないこと。
(委任)
第10条 この規則に定めのない事項については、その都度町長が定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行し、平成12年4月20日から適用する。
附則(平成16年3月26日規則第6号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日規則第7号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年5月25日規則第12号)
この規則は、令和2年6月1日から施行する。
附則(令和3年3月11日規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
区分 | 開園期間 | 開園時間 |
管理伝習棟 | 4月1日から11月30日まで | 9時から17時まで |
バーベキュー広場 | 10時から17時まで | |
バーベキュー広場 (キャンプ) | 15時から翌日10時まで | |
上記以外の公園施設 | 通年 | 日の出から日没まで |