○しもにた・ほたる山公園の設置及び管理に関する条例
平成12年3月21日
条例第38号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、しもにた・ほたる山公園の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 豊かな自然環境を生かした個性と魅力ある地域づくりを進め地域間交流を図るとともに地域住民の保健休養施設として、しもにた・ほたる山公園(以下「公園」という。)を下仁田町大字吉崎722番地に設置する。
(管理)
第3条 公園は、その目的に応じ、常に良好かつ有効な状態で管理しなければならない。
(行為の制限)
第4条 公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、別に規則で定める申請書を管理者(町長又は町長の委託に基づき公園を管理する者をいう。以下同じ。)に提出し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 物品の販売及びこれに類する行為をすること。
(2) 業として、撮影、録画又は録音すること。
(3) 興業を行うこと。
(4) 集会、展示会その他これらに類する催しのために当該公園の全部又は一部を独占して利用すること。
(5) その他当該公園の管理上支障を及ぼすおそれのある行為で規則で定めるもの
3 町長は、前2項の許可を与える場合において必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(禁止行為)
第5条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 所定の場所以外で野営又はたき火をすること。
(3) 樹木を伐採し、損傷し、又は採取すること。
(4) 草類、土石、樹根又は鉱物を採取すること。
(5) 鳥類を捕獲し、又は殺傷すること。
(6) 銃砲類を使用すること。
(7) はり紙若しくは貼り札をし、又は広告を表示すること。
(8) 指定された場所以外の場所へ車両等を乗り入れ、又は止めておくこと。
(9) 立入禁止区域に立ち入ること。
(10) 危険なおそれのある行為及び公の秩序善良の風俗に反する行為をすること。
(11) 公園をその用途外に利用すること。
(12) 前各号のほか、公園管理上の必要により町長の禁止した行為をすること。
(管理伝習棟)
第6条 公園内に管理伝習棟を置く。
2 管理伝習棟の施設のうち研修体験室を使用する者(以下「使用者」という。)は、町長の承認を受けなければならない。承認を得た事項を変更しようとするときも同様とする。
3 町長は前項の承認を与える場合において必要があると認めるときは、条例を付すことができる。
(有料公園施設)
第7条 有料公園施設(当該公園に設けられる施設のうち有料で使用させるものをいう。以下同じ。)は、別表で定める。
(1) 第5条第1項に掲げる行為を行った者
(4) その他この条例の規定に違反した者
(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じたとき。
(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じたとき。
(3) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。
2 使用料は、町長が必要と認めた場合のほか、許可若しくは承認を受ける際に納入するものとする。
(使用料の減免)
第11条 町長は、特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(開園期間及び時間)
第12条 公園の開園期間及び開園時間は、規則で定める。
(損害賠償)
第13条 利用者は、故意若しくは過失により施設若しくは附属する設備を損傷し、又は滅失したときは、町長の指示するところに従いその損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。
(委託)
第14条 町長は、公園の管理を地域の公共的団体に委託することができる。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、公園の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行し、平成12年4月20日から適用する。
附則(平成16年3月19日条例第11号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月8日条例第19号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月14日条例第13号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月10日条例第7号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第7条・第9条関係)