○下仁田町中小企業経営安定資金融資条例施行規則
平成10年2月2日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、下仁田町中小企業経営安定資金融資条例(平成9年下仁田町条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(契約の締結)
第2条 町長は、条例第3条に規定する出えん金を出えんするときは、群馬県信用保証協会と契約を締結するものとする。
(小口資金の融資額)
第3条 条例第5条第1号の規則で定める額は、400万円とする。
(融資額及び融資期間)
第4条 条例第6条第1項第3号の規則で定める額は、一中小企業者、1,000万円以内とする。
2 条例第6条第1項第3号の規則で定める期間は、運転資金にあっては5年以内とし、設備資金にあっては、7年以内とする。この場合において、当該融資期間にはいずれも1年以内の据置期間を含むものとする。
(融資決定等)
第6条 町長は、前条の申請を受理したときは、申請事項を調査し、融資の可否を決定するものとする。
(融資報告書)
第7条 金融機関は、融資を実行したときは、下仁田町中小企業経営安定資金融資報告書(様式第4号)を作成し、融資実行の日の翌月5日までに、町長に報告するものとする。
(資金の継続預託)
第8条 金融機関は、資金の継続預託を受けようとするときは、下仁田町中小企業経営安定資金融資継続預託申請書(様式第5号)により毎年3月25日までに町長に提出しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。