○下仁田町中小企業経営安定資金融資条例

平成9年12月22日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、町内の中小企業者が必要とする経営の安定資金、業種転換資金及び関連企業の倒産等による経営不安防止資金の融資を促進し、その安定と成長を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「中小企業者」とは、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号。以下「保険法」という。)第2条第1項第1号から第5号、第7号及び第8号に掲げるもの(第3号については、中小企業等協同組合に限る。)であって、同法に規定する特定事業(風俗営業等の規定及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、第5項に規定する性風俗関連特殊営業、第11項に規定する特定遊興飲食店営業及び第13項に規定する接客業務受託営業を除く。以下「特定事業」という。)を行うものであり、かつ、下仁田町暴力団排除条例(平成24年下仁田町条例第1号)に基づく下仁田町の事務事業からの暴力団排除に関する要綱第5条第1項で定める排除対象者に該当しないものをいう。

2 この条例において「金融機関」とは、群馬県信用保証協会(以下「保証協会」という。)と債務保証に関する契約を結んだ金融機関をいう。

(出えん金による特別保証枠)

第3条 町はこの条例による融資の促進を図るため、保証協会に対し、次の条件を付した出えん金を出えんするものとする。

(1) 当該出えん金以外の出えん金とは分離して、別枠で経理の扱いを行うこと。

(2) 当該出えん金の額の60倍の額を限度として、町の特別保証枠を設けること。

(3) 前号に規定する特別保証枠による保証対象は、第5条に規定する融資対象者に限る。

(信用保証)

第4条 金融機関がこの条例に基づいて行う融資は、前条の特別保証枠の範囲内において、すべて保証協会の保証に付するものとし、保証協会は当該融資に係る債務の保証を保険法に基づく保険に付するものとする。

(融資対象者)

第5条 この条例による融資を受けることができる者は、次の各号のすべてに該当する中小企業者とする。

(1) 下仁田町小口資金融資促進条例(昭和31年下仁田町条例第1号)の規定に基づく小口資金の融資を既に受けている中小企業者で当該小口資金の融資を受けてもなお資金が不足しているもの。ただし、小口資金の融資額が規則で定める額以上の場合は、この限りでない。

(2) 原則として1年以上継続して町内に店舗、工場又は事業所を有し、1年以上継続して中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条各号に規定する特定事業を営む中小企業者で町税を滞納していないもの。

(融資条件)

第6条 金融機関がこの条例に基づいて行う融資の条件は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 資金の使途 中小企業者が事業に必要とする設備資金及び運転資金。ただし、高利債務以外の肩代わり融資は、認めないものとする。

(2) 融資利率 町と金融機関との協議により定める利率

(3) 融資額及び融資期間 規則で定める額及び期間

(4) 保証人 原則として法人代表者以外の保証人の徴求を要しない。ただし、次に掲げる特別な事情がある場合には、徴求することができる。

 実質的な経営権を有している者、営業許可名義人又は経営者本人の配偶者(当該本人と共に当該事業に従事する配偶者に限る。)が連帯保証人となる場合

 経営者本人の健康上の理由のため、事業継承予定者が連帯保証人となる場合

 財務内容その他の経営の状況を総合的に判断して、通常考えられる保証のリスク許容額を超える保証依頼がある場合であって、当該事業の協力者や支援者(以下「協力者等」という。)から積極的に連帯保証の申出があった場合(協力者等が自発的に連帯保証の申し出を行ったことが客観的に認められる場合に限る。)

(5) 担保 必要があると認めたときは要する。

(貸付け)

第7条 町長は第1条の目的を達成するため、金融機関がこの条例に基づく融資を行った場合は予算の範囲内において、その融資額を限度として当該金融機関に資金を貸し付けるものとする。

2 前項の貸付期間は、貸付けを行った年度末日までとする。

3 融資が翌年度以降にわたるときは、予算の範囲内において、貸付けの年度以降8年を限って貸付けの対象とすることができる。

4 第1項の貸付けの条件については、金融機関との契約の定めるところによる。

(申請手続等)

第8条 この条例による融資を受けようとする中小企業者は、別に定める申請書で町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、審査のうえ融資の可否を決定するものとする。

(保証料補助)

第9条 町は、この条例に基づき融資を受ける中小企業者の負担を軽減するため、保証協会に対して保証料の2分の1を限度として、予算の範囲内において補助を行うことができる。

(損失補償)

第10条 町は、保証協会が第4条の規定により保証した債務のうち、代位弁済した金額に対し、当該代位弁済に係る損失の一部を予算の範囲内において補償することができる。

2 町が保証協会に支払うべき損失補償の額は、損失補償請求のときにおける回収未済額に対し100分の15を限度とする。

(保証業務)

第11条 保証協会のこの条例に基づく融資の保証業務については、この条例に定めるもののほか、保証協会の定款及び業務方法書によるものとする。

(運営委員会)

第12条 この条例の適正かつ円滑な運営を期するため、運営委員会を設ける。

2 前項の運営委員会は、別に定める下仁田町金融制度運営委員会設置規則に規定する運営委員会をもってこれに充てる。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 平成28年4月1日から当面の間、第3条の規定は適用せず、第4条中「特別保証枠の範囲内において、すべて保証協会の保証に付するものとし、」とあるのは、「すべて保証協会の保証に付するものとし、」とする。

(平成10年3月11日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年9月13日条例第39号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の下仁田町中小企業経営安定資金融資条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる融資の申込みから適用し、同日前に行われた融資の申込み及びこれに係る融資については、なお、従前の例による。

(平成28年3月15日条例第12号)

この条例は平成28年4月1日から施行する。ただし、第2条第1号の改正規定は、平成28年6月23日から実施する。

下仁田町中小企業経営安定資金融資条例

平成9年12月22日 条例第28号

(平成28年4月1日施行)