○下仁田町の事務事業からの暴力団排除に関する要綱
平成24年3月9日
告示第42号
(趣旨)
第1条 この要綱は、下仁田町暴力団排除条例(平成24年下仁田町条例第13号。以下「条例」という。)に基づき、下仁田町の事務事業により暴力団を利することとならないために講ずる措置等に関し、必要な事項を定める。
(1) 事務対象者 申請者その他の事務事業の相手方にしようとし、又はしている者をいう。
(2) 排除対象事務 合意書第2条第2号に規定する事務事業をいう。
(3) 事務所管担当課 排除対象事務又は不当要求行為を受けた事務事業を分掌する担当課をいう。
(事務対象者への周知)
第3条 事務所管担当課は、排除対象事務を行うに当たり、排除対象者を排除すること及び排除対象者であるかどうかを群馬県富岡警察署に意見聴取する場合があることを公告し、入札説明書等に記載するなどの方法により、事務対象者にあらかじめ周知するものとする。
(警察への意見聴取)
第4条 事務所管担当課は、排除対象事務の相手方にしようとするすべての者について、合意書第4条第1項に定める意見聴取を合意書に定める様式により群馬県富岡警察署に対し行うことができる。
2 現に排除対象事務の相手方としている者が排除対象者に該当する疑いがある場合は、当該意見聴取を第1項に定める方法により行うものとする。
2 事務所管担当課は、排除対象者を一般競争入札に参加させてはならない。また、一般競争入札の参加資格の確認の結果、既に競争入札参加資格を有する旨の通知がなされている者が落札決定までの間に排除措置を受けた場合は、当該通知を取り消すものとする。
3 事務所管担当課は、第7条の規定に基づき指名停止を行った場合は、排除対象者を指名から除外するものとする。また、指名を受けた者が落札決定までの間に排除措置を受けた場合は、当該指名を取り消すものとする。
4 事務所管担当課は、前2項に定められるもののほか、排除対象者を事務事業の相手方としてはならない。ただし、排除対象者の所有する土地を取得する必要がある場合など、当該契約の目的及び内容から事務事業の相手方とする必要がある場合は、この限りではない。
5 事務所管担当課は、排除対象者が、自己と関係を有する者、自己の下請契約等の相手方又は自己若しくは下請契約等の相手方に不当な要求行為を行った者が暴力団等であることを知らなかった場合は、前項の規定にかかわらず、当該排除対象者に対して、暴力団等を排除するために必要な措置を講ずるよう要請するものとし、要請後必要な措置を講じなかったときに、排除措置を講ずるものとする。
6 事務所管担当課は、排除措置を講ずる場合は、排除措置を決定した理由を付して相手方に通知するものとする。
7 事務所管担当課は、排除措置を講じた場合は、合意書第4条第4項に基づき、群馬県富岡警察署に連絡するものとする。
(公表)
第6条 事務所管担当課は、排除措置を行った場合は、群馬県富岡警察署と協議を行い、必要があると認めるときは、相手方の住所又は所在地、氏名又は名称並びに排除措置の理由及び内容を公表するものとする。
(指名停止)
第7条 事務所管担当課は、指名競争入札の事務対象者が別表第2の措置要件のいずれかに該当すると認められるときは、指名停止を行うものとする。
(下請契約等の禁止)
第8条 事務所管担当課は、事務対象者が下仁田町と締結した事務事業の履行に当たって、事務対象者に対し、下請契約等及び間接補助事業の相手方から暴力団等を排除する措置を講ずることを義務付けるものとする。
(不当要求行為に対する通報等)
第9条 事務所管担当課は、事務対象者が下仁田町と締結した事務事業の履行に当たって、事務対象者に対し、自己が不当要求行為を受けたとき又は自己の下請契約等及び間接補助事業の相手方が不当要求行為を受けたことを知ったときは事務所管担当課へ報告し警察に通報することを義務付けるものとする
(警察との連携)
第10条 事務所管担当課は、排除措置を講ずるに当たり、排除対象者又は暴力団等からの妨害等が予想される場合は、必要に応じて所轄の警察署に通報し、密接に連携して対応するものとする。
(個人情報の管理)
第11条 合意書及びこの要綱の運用により個人情報を取得した担当課は、合意書第5条の規定に基づき、当該個人情報を適正に管理し、暴力団等の排除以外の目的に利用してはならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、下仁田町の事務事業から暴力団等を排除するために必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
事務の区分 | 排除対象者 |
ア 合意書第2条第1号イからクまで並びに同条第2号イ及びカに掲げる事務[工事請負以外の契約、指定管理者の指定及び補助金の交付] | 暴力団等 |
イ 合意書第2条第2号ウに掲げる事務[公の施設の利用] | 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められる場合 |
ウ 合意書第2条第2号オからキまでに掲げる事務(地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項に規定する法定受託事務(以下「法定受託事務」という。)及び同法第238条第1項に規定する公有財産の使用許可を除く。) 〈法定受託事務以外の許認可、登録、その他行政事務(当該事務の性質上暴力団等を排除できないものを除く。)〉 | 暴力団等 |
エ 法定受託事務 〈法定受託事務である許認可、登録、その他行政事務〉 | 当該事務の区分に応じ、別途定める者 |
別表第2(第7条関係)
措置要件 | 指名停止期間 |
(不正又は不誠実な行為) ア 業務に関し不正又は不誠実な行為をし、工事請負等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1ヵ月以上12ヵ月以内 |
イ 下仁田町と締結した請負契約の工事等に関し、暴力団等からの不当な要求や介入(以下「不当要求」という。)を受けたとき又は下請その他当該契約に関する契約の相手方が、不当要求を受けたにも関わらず、遅滞なくその旨を下仁田町及び警察に届け出なかったとき。 | 当該認定をした日から1ヵ月以上6ヵ月以内 |
(暴力団等) ウ 事業者である個人、事業者の役員又は事業者の経営に事実上参加している者(以下「事業者等」という。)が、暴力団又は暴力団員であるとき若しくは暴力団又は暴力団員が事業者等の経営に実質的に関与しているとき。 | 当該認定をした日から1ヵ月以上12ヵ月以内 |
エ 事業者等が、自己、自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 | 当該認定をした日から1ヵ月以上12ヵ月以内 |
オ 事業者等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 | 当該認定をした日から1ヵ月以上12ヵ月以内 |
カ 事業者等が、暴力団又は暴力団員と密接な交友関係を有していると認められるとき。 | 当該認定をした日から12ヵ月を経過し、かつ改善されたと認められるまでの間 |
キ 事業者等が、暴力団又は暴力団員と知りながら、これを不当に利用するなどしているとき。 | 当該認定をした日から1ヵ月以上12ヵ月以内 |
ク 有資格業者等が、暴力団等がその経営又は運営に実質的に関与している業者であること若しくは暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有している業者と知りながら、下請契約、業務の再委託契約、資材等の購入契約等を締結し、これを利用するなどしているとき。 | 当該認定をした日から1ヵ月以上12ヵ月以内 |