○下仁田町文化財の保護に関する条例施行規則
昭和52年12月22日
教育委員会規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、下仁田町文化財の保護に関する条例(昭和37年下仁田町条例第15号。以下「条例」という。)第7条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 所有者が申請者の場合は、前項の同意書の添付は要しない。
(指定文化財の標示)
第4条 条例第3条の規定により指定された文化財は、教育委員会において標識並びに説明板を設置することができる。
(指定の解除)
第5条 教育委員会は、指定された文化財が町の区域内に所在しなくなった場合、若しくはその保有する価値を失った場合、その他特別の事由があるときは、その指定を解除し、指定解除通知書(別記様式第4号)を、所有者等に交付するものとする。
(滅失又はき損)
第7条 指定文化財の全部又は一部を滅失又はき損したときは、所有者等は、滅失(き損)届(別記様式第6号)を教育委員会に提出しなければならない。
(現状変更)
第8条 指定文化財の現状を変更しようとするときは、所有者等はあらかじめ現状変更申請書(別記様式第7号)を教育委員会に提出しその承認を得なければならない。
(文化財調査委員の委嘱)
第9条 条例第6条の規定による文化財調査委員(以下「委員」という。)は、教育委員会が文化財について学識経験があるもののうちから委嘱する。
2 前項の委員の定数は、5名以内とする。
(委員の任期)
第10条 委員の任期は、2年とし再任は妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員の任務)
第11条 文化財調査委員会は、文化財に関する事項を調査研究し、その事項を教育委員会に具申するほか、次の各号に掲げる事項について教育委員会に報告する。
(1) 古墳・遺跡が発見されたとき又は古墳・遺跡の発掘が適法でない場合
(2) 文化財と認められるものが発見された場合
(3) 文化財と認められるものが亡失のおそれある場合
(4) 指定文化財の保存管理状況
(5) 文化財の活用状況
(6) その他文化財の保存上必要と認めたこと。
(委員の報酬及び費用弁償)
第12条 委員に対する報酬及び費用弁償は、下仁田町の特別職の職員で非常勤のものの諸給与支給条例(昭和31年下仁田町条例第22号)の例により報酬及び費用弁償を支給するものとする。
附則
この規則は、昭和53年1月1日から施行する。
附則(平成12年3月22日教委規則第25号)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 下仁田町文化財調査連絡員設置規則(昭和36年下仁田町教育委員会規則第9号)は廃止する。
附則(平成14年2月28日教委規則第5号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。