○下仁田町文化財の保護に関する条例
昭和37年6月21日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第3条の規定に基づき下仁田町の区域内に存在する文化財の保護及びその活用について規定するものとする。
(定義)
第2条 この条例で文化財とは、法第2条第1項第1号から第4号までに掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財及び記念物をいう。
(指定)
第3条 下仁田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、下仁田町の区域内にある文化財のうち下仁田町にとって重要と認められるものを次の区分によって指定する。
(1) 下仁田町指定重要有形文化財
(2) 下仁田町指定重要無形文化財
(3) 下仁田町指定重要民俗文化財
(4) 下仁田町指定史跡
(5) 下仁田町指定名勝
(6) 下仁田町指定天然記念物
(管理、修理、復旧等の責任)
第4条 前条による指定文化財の管理又は修理若しくは復旧は所有者の責任において行うものとする。
(補助)
第5条 前条の管理又は修理若しくは復旧の場合、特別の事由があると認めるとき町は、その経費を補助することができる。
(文化財調査委員会の設置)
第6条 第1条の目的を達成するため、教育委員会に文化財調査委員会を置く。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月21日条例第16号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。