○下仁田町職員共済会に関する規則
平成8年10月17日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、下仁田町職員共済会に関する条例(平成8年下仁田町条例第17号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、下仁田町職員共済会(以下「共済会」という。)の運営について定めるものとする。
(事務所)
第2条 共済会の事務所は、下仁田町役場内に置く。
(会員の資格)
第3条 共済会の会員(以下「会員」という。)の資格は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 常時勤務に服することを要する職員
(2) 常時勤務に服することを要する特別職の職員
2 甘楽西部環境衛生施設組合並びに下仁田南牧医療事務組合の職員は前項の規定にかかわらず加入することができる。
2 会員が退職又は第3条に規定する職員でなくなったときは、その翌日から会員の資格を喪失する。
(会員期間の計算)
第5条 会員である期間(以下「会員期間」という。)の計算は、会員の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月までの年月数による。
(会費)
第6条 会員は、会の運営に要する費用に充てるため、給料月額の1,000分の3を毎月会費として納入するものとする。
2 会費は、会員の資格を取得した日の属する月から資格を喪失した日の属する月まで納入するものとする。
3 会費の額に円未満の端数を生じたときは、これを切捨てる。
5 会費は、毎月給料から控除するものとする。
(役員)
第7条 共済会に次の役員を置く。
(1) 理事長 1人
(2) 副理事長 2人
(3) 理事 8人
(4) 監事 2人
2 理事長及び副理事長は、理事の互選により選出する。
3 理事及び監事は、会員の中から互選により選出する。
(任期)
第8条 前条第1項の任期は1年とし、再選を妨げない。ただし、補欠により選出された理事の任期は、前任者の残任期間とする。
(職務)
第9条 理事長は、共済会を代表し会務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し理事長に事故あるときは、その職務を代理する。
3 理事は、共済会の運営に関する事項を執行する。
4 監事は、共済会の事業及び会計事務を監査する。
(事務局)
第10条 共済会に事務局を置く。
2 事務局に事務局長、書記及び会計を置くものとする。
3 事務局長、書記及び会計の任免は、町長の承認を得て理事長がこれを行う。
(機関)
第11条 共済会に次の機関を置く。
(1) 代議員総会
(2) 理事会
(代議員総会)
第12条 代議員総会(以下「総会」という。)は共済会の最高議決機関であって、次の事項を決める。
(1) 予算の議決及び決算の承認
(2) 事業運営の基本的な事項
(3) その他特に重要な事項
2 総会は、理事長が毎年5月に招集する。ただし、理事長が必要と認めたとき又は会員の3分の2以上からの要求があったときには、臨時に招集しなければならない。
3 総会は、別表第1に掲げる代議員で構成し、その3分の2以上の出席がなければ開くことができない。
4 代議員の割り当て基準は、別表第1に定めるとおりとする
5 総会は、出席代議員の過半数で決し、可否同数のときは議長が決する。
6 総会の議長は、代議員の中から選出する。
(理事会)
第13条 理事会は、監事を除く役員をもって組織し、必要に応じ理事長がこれを招集する。ただし、理事の3分の2以上からの要求があったときには、招集しなければならない。
2 理事会は、総会に付議する事項、事業の運営に関する事項及び役員に委任された事項を協議する。
(事業の種類)
第14条 共済会は、この規則の定めるところにより次の事業を行うものとする。
(1) 共済給付事業
(2) 福利厚生事業
(給付の種類)
第15条 前条第1号に規定する給付は次のとおりとする。
(1) 傷病等見舞金
(2) 災害見舞金
(3) 出産祝金
(4) 結婚祝金
(5) 死亡弔慰金
(6) リフレッシュ休暇等給付金
(7) 退会給付金
(給付の手続)
第16条 給付は、会員又は会員であった者若しくは会員であった者の遺族の請求によって行う。ただし、給付事由が発生した日から1年以内に請求しなければその権利を失う。
2 給付の請求は、請求書(様式第1号)に必要事項を記入して理事長に提出しなければならない。ただし、必要に応じて確認書類を添付しなければならない。
(福利厚生事業の種類)
第18条 第14条第2号に規定する福利厚生事業は次のとおりとする。
(1) 会員の保健、体育、文化、娯楽等に関する事業の育成及び運営
(2) その他会員の福祉の増進に資する事業
(資金の繰出及び助成)
第19条 前条に規定する事業を実施するため必要な経費については、理事会の承認を得て資金を繰出し、又は助成することができる。
(経費)
第20条 共済会の経費は、会員の会費、町等の負担金及びその他の収入をもって充てる。
(資金の管理)
第21条 共済会の資金は、確実な金融機関に預金して管理する。
(会計年度)
第22条 共済会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる。
(基金の蓄積)
第23条 共済会は、決算の結果繰越金が生じたとき又は、共済事業の安定的充実を図る目的のために、理事会の議決を経て資金を積立て、基金を設けることができる。
(監査)
第24条 監事は、毎会計年度少なくとも1回以上共済会の事業及び会計事務を監査しなければならない。
2 監事は、監査の結果を町長、理事長及び総会に報告しなければならない。
(旅費)
第25条 役員及び事務局職員が、その職務を行うために要した費用は、町の旅費支給の例により支給する。
(委任)
第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、理事長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成8年11月1日から施行する。
3 この規則施行の際、役員に選出された者の任期は、第8条の規定にかかわらず平成9年3月31日までとする。
附則(平成12年8月14日規則第20号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第15条、別表1(第12条関係)及び別表2(第17条関係)の規定は、平成12年6月1日から適用する。
附則(平成13年7月3日規則第17号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表2(第17条関係)の規定は、平成13年7月1日から適用する。
附則(平成13年9月7日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表2(第17条関係)の規定は、平成13年7月1日から適用する。
附則(平成15年12月10日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年7月19日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年6月9日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月23日規則第16号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年5月28日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成24年8月30日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成28年6月8日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月29日規則第13号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月28日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月7日規則第6号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1 代議員の割り当て基準(第12条関係)
課等の名称 | 代議員数 | |
1 | 総務課(特別職を含む)・下仁田南牧医療事務組合 | 1名 |
2 | 住民税務課・会計課 | 1名 |
3 | 企画課・議会事務局・甘楽西部環境衛生施設組合(事務局) | 1名 |
4 | 農林課・商工観光課 | 1名 |
5 | 福祉課 | 1名 |
6 | 建設水道課 | 1名 |
7 | 保健課・教育課(公民館係) | 1名 |
8 | 教育課(教育長を含み公民館係を除く) | 1名 |
9 | 甘楽西部環境衛生施設組合(事務局除く) | 1名 |
別表第2(第17条関係)
給付の種類 | 給付区分及び要件 | 金額 (単位:円) | |
区分 | 要件 | ||
傷病等見舞金 | 会員 | 病気又は負傷により7日以上勤務することができないとき(同一疾病等については、その給付事由が発生した日から起算して6ヶ月間は支給しない) | 10,000 |
病気又は負傷による治療のため5日以上の通院を要するとき(同一疾病に限る) | 5,000 | ||
会員及び配偶者 | 死産又は流産 | 10,000 | |
災害見舞金 | 会員 | ①現在家屋の住居及び家財全部の焼失又は滅失 | 100,000 |
②現在家屋の住居及び家財2分の1以上の焼失又は滅失 | 50,000 | ||
③上記に該当しない損害を受け理事会の承認を受けたとき | 30,000 | ||
出産祝金 | 会員及び配偶者 | 出生児 1児につき (死産又は流産の場合は傷病等見舞金とする) | 10,000 |
結婚祝金 | 会員 | (結婚退職も含む) | 30,000 |
死亡弔慰金 | 会員 | 50,000と盛篭 | |
会員の配偶者・子・実父母 | (事実上婚姻関係にある配偶者も含む) | 10,000と盛篭 | |
上記以外の同一世帯内にある者 | 10,000 | ||
リフレッシュ休暇等給付金 | 一般職会員 | 勤続10年以上経過し、リフレッシュ休暇等を取得した場合 | |
勤続10年経過 | 10,000 | ||
勤続20年経過 | 20,000 | ||
勤続30年経過 | 30,000 | ||
特別職会員 | 任期1期ごと | 20,000 | |
退会給付金 | 会員 | 在職5年以上10年未満 | 20,000 |
在職10年以上20年未満 | 30,000 | ||
在職20年以上 | 50,000 |