○下仁田町職員共済会に関する条例
平成8年9月13日
条例第17号
(目的及び設置)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第5条第1項、第41条及び第42条の規定に基づき、職員の相互共済及び福利厚生制度の適切な運営を図り、能率増進に資することを目的とし、下仁田町職員共済会(以下「共済会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 共済会は、下仁田町職員をもって組織し、その範囲は規則で定める。
(会費及び給与からの控除)
第3条 共済会の会員(以下「会員」という。)は、事業に要する費用に充てるため、会費を負担しなければならない。
2 前項の会費又は会員が共済会に対して支払うべき会費以外の払込金の取扱については、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第115条(第4項を除く。)の規定の例による。
(負担)
第4条 町は、共済会事業助成のため、毎年度会費の1.5倍以内の額を負担するものとする。
(職員及び施設の利用)
第5条 町長は、共済会の運営に必要な範囲において、第2条に規定する職員(以下「職員」という。)に共済会の事務を行わせ又はその管理する施設を共済会の利用に供することができる。
(監督)
第6条 町長は、共済会の業務を監督する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、共済会の運営に必要な事項は、別に町長が定める。
附則
この条例は、平成8年11月1日から施行する。