○下仁田町公文例規程の取扱について(通ちょう)

昭和35年12月26日

総発第435号

各課長、出張所長あて 総務課長

下仁田町公文例規程(昭和35年下仁田町訓令甲第1号)が制定され、本日訓令されたが、この取扱いについては次の事項に御留意の上、遺憾のないよう特に御配意願いたい。

第1 制定の趣旨及び方針

ア この訓令は、条例、規則、告示、公告、訓令、指令、達及び通ちょう、照会その他の文書(以下「令達等」という。)の形式その他について必要な事項を定め、職員の起案する令達等の形式その他の統一をはからうとするものであること。

イ この訓令は、原則として令達等を起案する職員を対象とするものであること。

ウ 令達等の形式その他は、法律、告示、訓令等の官報登載形式その他を参考としたものであること。

エ この訓令の表現については、職員の取扱いやすいように考慮したこと。

オ この訓令は、令達等の形式その他で基本的なものを定めるにとどめ、その細部又は応用は、職員の工夫にまつこととしたこと。

第2 取扱い要領

1 第2条第1項関係(条例の形式)

(1) 条例を新たに制定する場合

ア 題名には、原則として町名を冠し、「下仁田町何々条例」とすること。この場合題名はなるべく簡明なものとすること。

イ 条には、原則として見出しを付すること。この場合見出しは、なるべく簡潔でしかも適切なものとすること。

ウ ただし書の書出しは、行を改めず、「ただし、」と平仮名にすること。

エ 項には必ず算用数字の項番号を付すること。

オ 附則は、原則として項をもって構成すること。

カ 附則第1項は、「この条例の施行期日は、」等で始めてもさしつかえないこと。

キ 別表又は別記様式の表示は、原則として「別表第1」又は「別記様式第1号」とすること。

ク 単条の場合も原則として題名、本則及び附則で構成すること。

ケ 本則を章、節等にわける場合は、必ず目次を付すること。

コ 本則を章、節等にわける場合章及び節でたりないときは、編、章、節及び款の順にわけてもさしつかえないこと。この場合編名の初字は、章名の初字の1字上り、款名の初字は、節名の初字の1字下りとすること。

サ 目次中の章名又は節名の下に付する条名が第1条及び第2条の2条だけというような場合は、「(第1条・第2条)」で表すこと。

シ 目次中の「目次」及び「附則」は、字と字との間をあけないこと。

(2) 条例の全部を改正する場合

ア 規程第2条第1項第2号の「注」に記載されているほかは、条例を新しく制定する場合とすべて同じにすること。

(3) 条例の一部を改正する場合

ア 題名は、「何々条例の一部を改正する条例」等とし、必ず付すること。

イ 附則は、必ず付すること。

ウ 2つ以上の条例を1つの条例で改正する場合は、2つ以上の条例が関連のあるものである場合に限ること。

エ 2つ以上の条例を1つの条例で改正する場合の改正文の初字は、第3字目とすること。

(4) 条例を廃止する場合

ア 題名は、「何々条例を廃止する条例」等とし、必ず付すること。

イ 附則は、必ず付すること。

ウ 関連ある2つ以上の条例を廃止する場合は、必ず2つ以上の条例を廃止する場合の形式によること。

2 第2条第2項関係(条例の一部改正の文例)

(1) 題名を改正する場合

ア 題名は、余り度々改正しないこと。

イ 改める場合は、題名の全部を改めるようにすること。

(2) 見出しを改正する場合

ア 改正文に「第ヽ条の見出し」というように必ず「の」をいれること。

イ 見出しを加える場合は、「見出しとして」というように必ず「として」という字句を入れること。

(3) 条を改正する場合

ア 条の繰下げ又は繰上げをした場合には、これによって必要となる条文の改正を忘れずに行うこと。

イ 旧条例に見出しのある場合は、改正文にも見出しを忘れないこと。

ウ 条と条との間に条を加える場合は、まず、新たに条を加える所をあけてから加えるようにすること。

エ 末尾から3条目の条の前に条を加える場合の条の繰下げは、末尾から順次「第7条を第8条とし、第6条を第7条とし、第5条を第6条とし、」とすればよいこと。

オ 末尾から4条目の条を削る場合の条の繰上げは、削る条の次の条から「第5条を第4条とし、第6条を第5条とし、第7条を第6条とする。」とすればよいこと。

(4) 項を改正する場合

ア 項を削る場合は、項番号を残し、条文だけ削る例はないこと。

イ 2項以上の繰上げ又は繰下げをする場合は、原則として「第ヽ条中第ヽ項をヽヽヽヽ」というように「中」を付し、繰上げ又は繰下げをする項には、条名を付さないこと。

(5) 号を改正する場合

ア 条が項に分かれていない場合の号は、第ヽ条第ヽ号と呼ぶこと。

イ 号を改正する場合は、全く条を改正する場合と同様であること。

(6) ただし書を改正する場合

ア 項又は号のただし書は、第ヽ条第ヽ項ただし書、第ヽ条第ヽ項第ヽ号ただし書と呼ぶこと。

(7) 附則を改正する場合

ア 旧条例の附則が項で構成されている場合は、項を改正する場合に準ずること。

イ 別表又は別記様式を改正する場合は、号を改正する場合に準ずること。

(8) 字句を改正する場合

ア 別表又は別記様式中の字句を改正する場合は、「別表第ヽ中」又は「別記様式第ヽ号中」とすればよいこと。この場合旧条例で別表第1号、第ヽ号様式等としている場合は、改正するものもこれにならうこと。

イ 本則条文中の表の形式をとる「次のとおり」中の改正も字句を改正する場合に準じて次のようにすること。

第ヽ条中「

何々

何々

」を「

何々

何々

」に改める。

ウ 字句を下に加える場合は「下に」、上に加える場合は「上に」、次に加える場合は「次に」、前に加える場合は「前に」と表現すること。

エ 繰下げ又は繰上げをする条文に字句を改正する部分がある場合は、先に字句を改正してから繰下げ又は繰上げをすること。

オ 一部改正の柱書を新たにおこす場合、前に出た条名を呼ぶときは、「第ヽ条」とし、「同条」とはしないこと。

3 第2条第3項関係(条例の附則の文例)

ア 附則の文例は、基本的なものでしかもよく使われるものを規定したのであって、このほかにもいろいろとあること。

イ 附則を規定する場合は、原則として施行期日、他の条例の廃止、経過措置、他の条例の一部改正その他の順とすること。

ウ この文例は、項番号が付される場合は、各行ともそれぞれ1字ずつ初字が下るものであること。

4 第2条第6項(条例の公布文等の形式)

ア 日附及び番号は、総務課において入れるものであること。

5 第3条関係(規則の形式等)

ア 新たに制定される規則が、既存の法令を施行するためのものである場合省令で規則が定められているときは、「何々法施行細則」等とすること。

イ 各条ごとに見出しがつけ難いものについては、数条を包括して見出しをつけるか又は全然つけないこと。

6 第4条関係(告示の形式等)

ア 告示中でその告示自体を呼ぶ場合は、条例及び規則にならい「この告示」と呼ぶこと。

イ 既に処分した事項を公表する場合は告示文を「ヽヽヽヽした。」と過去形にし、処分の日を忘れずに記載すること。

ウ 告示文中には「左記」という文字を使わず「次のとおり」等とし、「記」を記入しないこと。

エ 規程の一部改正であっても「次のように」何々規程の一部を改正する規程等の題名は付さないこと。

オ 例規的な告示は、不必要になった場合は忘れずに廃止すること。

カ 規程の形式その他及び内容の表現は、できるだけ規則に準ずること。

7 第5条関係(公告の形式等)

ア 公告は、処務細則の令達ではないので総務課において登記されないものであること。

イ 公告は、告示より軽易な公表の形式であること。

8 第6条関係(訓令の形式等)

ア 新らしい訓令先は、原則として庁中一般とすること。

イ 訓令中でその訓令自体を呼ぶ場合は、告示と同じに「この訓令」と呼ぶこと。

9 第7条関係(指令の形式等)

ア 条件等を付する場合は、町長名の次に記載すること。

10 第8条関係(達の形式等)

ア 達は、町長がその権限に基づいて特定の団体又は個人に対して指示、命令等の意思表示をする場合に用いるものであること。

イ 達には、「昭和ヽ年ヽ月ヽ日ヽヽのあったヽヽはヽ」という文言は、ないものであること。

11 第9条及び第10条関係(通ちょう、照会等及び伺い文の書式)

ア 文書番号中「何」は、課名の首字を記入するものであること。

イ 秘密文書にあっては、「何」の上に「秘」を加えること。

ウ 日附は、原則として決裁の日であること。

エ 標題を必ず付し、これに通ちょう、照会、回答、通知、報告等の文書の種類をかっこ書きすること。

オ 伺文にも標題を付し、「伺い」とかっこ書きすること。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

下仁田町公文例規程の取扱について(通ちょう)

昭和35年12月26日 総発第435号

(昭和35年12月26日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 文書・公印
沿革情報
昭和35年12月26日 総発第435号