○下仁田町公文例規程
平成12年12月1日
訓令甲第5号
庁中一般
出先機関
下仁田町公文例規程(昭和35年下仁田町訓令甲第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、条例、規則、告示、公告、訓令、指令その他の公文書の形式等について必要な事項を定めるものとする。
(条例の形式等)
第2条 条例の形式は、おおむね次のとおりとする。
2 条例の一部を改正する文例は、おおむね次のとおりとする。
3 条例の附則の文例は、おおむね次のとおりとする。
4 条例を起案する場合の形式は、おおむね次のとおりとする。
5 専決処分に係る条例を起案する場合の形式は、おおむね次のとおりとする。
6 条例を公布する場合の公布文等の形式は、次のとおりとする。
(規則の形式等)
第3条 規則の形式、一部改正の文例、附則の文例等は、おおむね条例の例によるものとする。ただし、新たに制定される規則が既存の条例又は法令を施行するためのものである場合は、その題名を「何々条例施行規則」、「何々法施行細則」等としなければならない。
(告示の形式)
第4条 告示(町長が町内一般又は町内の一部に公示するものをいう。)の形式は、おおむね次のとおりとする。
(公告の形式)
第5条 公告の形式は、おおむね次のとおりとする。
(訓令の形式)
第6条 訓令の種類は、次のとおりとする。
2 訓令の形式は、おおむね次のとおりとする。
3 訓令(規程の場合に限る。)の一部改正、全部改正又は廃止の場合の形式は、第4条に規定する告示(規程の場合をいう。)の形式の例による。この場合において、訓令番号の次に訓令先を表示するものとする。
(指令の形式等)
第7条 指令(申請又は願い出等に対する町長の意思表示をいう。)の形式は、おおむね次のとおりとする。
2 指令先を記載する場合の基準は、おおむね次のとおりとする。
(1) 原則として住所及び氏名又は法人名を記載すること。
(2) 公共団体、所属官公署等に対する場合は、住所を記載しないこと。
(3) 法人の代表者がその法人を代表してした申請又は願出等に対する指令は、指令先を代表者とせずその法人とすること。
(4) 法人でない団体に対する場合は、団体の主たる事務所の所在地及び代表者名を記載すること。ただし、法人の設立手続中のものに対する場合は、その発起人の総代を記載すること。
(達の形式)
第8条 達(町長が特定の個人又は団体に対し発する命令をいう。)の形式は、おおむね次のとおりとする。
(通知、照会等の書式)
第9条 通知、照会等の形式は、おおむね次のとおりとする。
(伺い文の書式)
第10条 伺い文の形式は、おおむね次のとおりとする。
附則
この訓令は、平成12年12月1日から施行する。