○下仁田町公告式規則
昭和43年3月16日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第5項に規定する町長の定める公表を要する規程以外の告示(以下「告示」という。)の公示について必要な事項を定めるものとする。
(告示の公示)
第2条 告示を公示しようとするときは、前文、公示の年月日及び町長名を記入し、町長印をおさなければならない。
2 告示は、下仁田町公告式条例(昭和43年下仁田町条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して公示する。
(施行期日)
第3条 告示は、告示に特別の定めがあるものを除くほか、公示の日から施行する。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際現に公示されている告示については、なお、従前の例による。