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下仁田町

ごみの焼却について

更新日:2023年8月1日  本文のみ印刷

Q:近所の家で度々ごみを燃やしています。洗濯物に臭いがついてしまうなど、迷惑しています。なんとかなりませんか。

A:屋外における燃焼行為は、法律で禁止されているほか、群馬県条例・町条例でも制限されています。特に大量のばい煙を発生する次の6品目については、屋外で燃焼させてはいけません。
◎ゴム・皮革・合成樹脂・合成繊維・タールピッチ類・不要になった油
上の6品目以外の物であっても、燃焼に伴ってばい煙が発生するものを、みだりに屋外で多量に燃焼させてはいけません。ただし、焼却設備を用いた適正な燃焼行為や地域の慣習として行われる燃焼行為(どんど焼きなど)は、生活環境を保全する上で支障が大きくないものとして、例外的に認められます。ごみの野焼き(ドラム缶やブロック積、小型の焼却炉も同じです)でお困りの方は、保健課窓口にお知らせいただければ、直ちに発生源に対して指導を行います。ただし、対応できるのは平日の昼間のみです。夜間や休日の対応はご容赦ください。後日対応となります。

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保健課
郵便番号:370-2601
所在地:下仁田町大字下仁田111-2
電話番号:0274-82-5490
ファクス番号:0274-70-3013

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