更新日:2012年7月10日
除染実施計画の対象地区の場合(特措法に基づく除染)
町除染実施計画に記載されている、対象地区の除染の大まかな流れは次のとおりです。
民地(住宅など)の場合
1 | 各戸毎、空間線量の事前調査(敷地の図化・空間線量測定・記録作成) |
2 | 事前調査結果に基づき、除染必要箇所・方法・数量等の把握・決定 |
3 | 所有者等の同意形成 |
4 | 実際の除染作業の実施 |
5 | 除染実施箇所等の空間線量事後調査(空間線量測定・記録作成) |
6 | 調査結果(記録書)を所有者等へ交付 |
7 | 必要に応じて、空間線量の継続調査 |
除染実施計画の対象外地区の場合(特措法に基づかない除染)
町除染実施計画の対象となっていない地区における除染(特措法に基づかない除染)の流れは、おおむね以下のとおりです。
民地(住宅等)の場合
1 | 個人等から町へ除染(又は調査)の依頼 地区(集落)ごとに各住宅等を訪問 |
2 | 空間線量の事前調査(敷地の簡易図化・空間線量測定・記録作成) |
3 | 事前調査結果に基づき、所有者等と協議しながら除染必要箇所・方法・数量等の把握・決定 |
4 | 実際の除染作業の実施 |
5 | 除染実施箇所等の空間線量事後調査(空間線量測定・記録作成) |
6 | 調査結果(記録書)を所有者等へ交付 |
このページに関する問い合わせ先
保健課
郵便番号:370-2601
所在地:下仁田町大字下仁田111-2
電話番号:0274-82-5490
ファクス番号:0274-70-3013
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