更新日:2018年9月7日
「母性健康管理指導事項連絡カード」をご存じですか?
男女雇用機会均等法では、妊娠中及び出産後の働く女性について次のように定めています。【1】事業主に申し出て、勤務時間中に健康診査等を受けに行く事ができます。
(1) 妊娠中の健康診査の回数
妊娠23週まで 4週間に1回
妊娠24週~35週まで 2週間に1回
妊娠36週以後出産まで 1週間に1回
※ただし、主治医から指示がある場合は、その指示に従って行くことができます。
(2)産後(出産後1年以内)の健康診査の回数
主治医の指示に従ってください。
【2】健康診査等で主治医から通勤緩和等の指導を受けたときは、母性健康管理指導事項連絡カード(母性連絡カード)を用いて、事業主にそのことを申し出て、勤務時間の短縮等の措置を受けることができます。
【指導事項と具体的な措置の例】
(1)妊娠中の通勤緩和・・・・・・・・・・・・・・・時差出勤・勤務時間の短縮など
(2)妊娠中の休憩・・・・・・・・・・・・・・・・・・・休憩時間の延長・回数の増加など
(3)妊娠中又は出産後の症状への対応・・・作業の制限・勤務時間の短縮・休憩など
※特に主治医の指示がなくても、体調の変化等で今までどおりの勤務を続けることが困難なときは、早めに事業主に申し出て適切な対応をとってもらいましょう。
働く女性の母性健康管理については 群馬労働局雇用均等室へおたずねください。
TEL 027-896-4739
母性健康管理指導事項連絡カードは、下の関連ファイルからもダウンロードできます。
関連リンク
- 群馬県:働くあなたを支援!(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
保健課
郵便番号:370-2601
所在地:下仁田町大字下仁田111-2
電話番号:0274-82-5490
ファクス番号:0274-70-3013
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