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下仁田町

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老朽空家の除却費に対して補助金を交付

更新日:2023年6月7日  本文のみ印刷

老朽空家の取壊しに対する補助制度

老朽化して倒壊などのおそれのある空家等を除却する者に対して、予算の範囲内において、その一部を補助金を交付します。
(言葉の定義)
(1) 空家 町内に所在する自己の居住の用に供していた建築物(併用住宅を含む。ただし、倉庫、塀等を除く。)で使用されていないことが常態化しているものをいう。
(2) 老朽空家 老朽空家の認定に係る申請を行った、次のいずれかに該当する空家をいう。
ア 昭和56年5月31日以前に建築の建物であり、【別表】に定める老朽空家の判定基準で100点以上と評価された空家。
イ 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第14条第1項に規定する助言や指導が行われた空家。(ただし、法第14条第2項及び第3項に規定する、措置をとることの勧告を受け又は、命ぜられた場合はこの限りでない。)
(3) 除却工事 空家の全体を解体し、撤去し、更地にした後に不陸整正する工事をいう。

(補助の対象の条件)
(1) 補助対象経費が200,000円以上であること。
(2) アパートの用途で建築した建物でないこと。
(3) 空家に抵当権が設定されていないこと。
(4) 事業者(解体業が可能な事業者)が施工する除却工事であること。
(5) 補助金の交付決定前に除却工事に着手していないこと。
(6) 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)及びその属する 世帯全員が、町税等を滞納していないこと。
(7) この要綱以外に、他の補助制度を利用する場合で当該補助制度との重複計上が認められないもの。
(8) 公共事業による移転、建替え等の補償の対象となっていないもの。
(9) 国、地方公共団体、独立行政法人等が所有権等を有していないもの。
(10) 本助成事業の利用が、1人1回とする。
(11) 年度末までに完了報告ができること。

(補助対象者)
(1) 当該老朽空家の登記事項証明書(未登記の場合は、固定資産税家屋台帳等)に所有者として記録されている者。ただし、所有者が死亡している場合は、その法定相続人とされる者とする。
(2) 町長が特に認める者
※ (1)に該当する場合でも、次の者は補助対象者としない。
(ア)所有者の他に所有権その他の権利(共有名義の場合の持分権及び賃借権を含む。)を有する者がある場合、または、当該空家の所有者と所在する土地の所有者が異なる場合の除却について、全ての所有者等の同意を得られない者
(イ)相続人が複数の場合において、当該危険空家の除却について、全ての相続人の同意を得られない者
(ウ)立入検査等に同意できない者

(補助金の額) 補助金の額=補助対象経費 × 50%
※下仁田町内の業者の場合200,000円が上限、下仁田町外の業者の場合100,000円が上限
※1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
※補助対象経費は、除却工事に要した工事費(家財道具、機械・車両等の移転又は処分費用等を除く。)とする。

申請から補助金交付まで

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補助制度の流れ

《ステップ1》
(補助金の交付申請)
下仁田町老朽空家除却補助金交付申請書(様式第1号) を町長に提出
(添付書類)
(1) 除却工事実施(変更)計画書(様式第2号)
(2) 現場写真
(3) 平面図
(4) 除却工事を発注する町内業者からの見積書の写し
(5) 住宅の所有者が確認できる書類(登記事項証明書、固定資産課税台帳登録事項証明
書等【資産所有証明書委任状】
(6) 所有者が複数の場合は、除却工事施工同意書(様式第3号)  ※空家と土地の所有者が異なる場合を含む。
(7) 相続人が複数の場合は、確約書(様式第4号)
(8) 町税等に滞納がない旨の申立書(様式第5号)
(9) 紛争が生じた場合、責任を持って解決することを記した誓約書(様式第6号)
(10) その他町長が必要と認める書類  相続関係説明図
 
《ステップ2》
下仁田町老朽空家除却補助金交付決定通知書(様式第7号)
調査の後、補助制度に該当する場合は、申請者に通知される。

《ステップ3》
除却工事の実施(空家の全体を解体、撤去、更地にした後に不陸整正)

補助事業の内容を変更、中止する場合においては、下仁田町老朽空家除却補助金交付(変更・中止)承認申請書(様式第8号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更はこの限りでない。

《ステップ4》
下仁田町老朽空家除却補助金交付実績報告書(様式第9号) を町長に提出

《ステップ5》
(補助金の額の確定・通知)
審査し、交付すべき補助金の額を確定し、申請者に通知する。

《ステップ6》
下仁田町老朽空家除却補助金交付請求書(様式第10号)を町長に提出

《ステップ7》
補助金の交付

提出物・補助要件チェック表

下仁田町老朽空家除却補助金交付要綱

●下仁田町老朽空家除却補助金交付要綱

空家等対策計画

下仁田町空家等対策計画

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このページに関する問い合わせ先

保健課
郵便番号:370-2601
所在地:下仁田町大字下仁田111-2
電話番号:0274-82-5490
ファクス番号:0274-70-3013

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