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下仁田町

燃焼行為の制限

更新日:2019年2月5日  本文のみ印刷

屋外における燃焼行為の制限

このページは群馬県のホームページから、抜粋して紹介しています
                    ごみ焼却イメージ図

Q 条例では、屋外での燃焼行為を禁止していますが、すべての行為が認められないのですか。

A 大量のばい煙を発生する次の6品目については、屋外で燃焼させてはいけません。


ゴム  皮革 
合成樹脂  合成繊維 
タールピッチ類  不要になった油 


 上の6品目以外の物であっても、燃焼に伴ってばい煙が発生するものを、みだりに屋外で多量に燃焼させてはいけません。
 ただし、焼却設備を用いた適正な燃焼行為や地域の慣習として行われる燃焼行為などは、生活環境を保全する上で支障が大きくないものとして、例外的に認められます。



例外的に認められる燃焼行為

焼却設備を用いた燃焼行為
(第91条第3項第1号、規則第54条)
 焼却設備の構造  空気取入口と煙突の先端以外は密閉されていること 
 不完全燃焼しないよう空気が十分取り入れられること
  燃焼行為の方法  煙突の先端以外から燃焼ガスが出ないこと 
 煙突の先端から炎や黒煙が出ないこと
 煙突から灰や燃え残りが飛び散らないこと
その他の規則で定める燃焼行為
(第91条第3項第2号、規則第55条)
 地域の慣習として行われる行事に伴う燃焼行為(どんど焼きなど) 
 宗教上の儀式行事に伴う燃焼行為(神社のお焚(たき)上げなど) 
 学校の教育課程として行われる活動、その他の教育活動に伴う燃焼行為
(学校で行うキャンプファイヤーなど) 
 たき火、その他の小規模な燃焼行為であって、生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがないと認められる燃焼行為 (庭先での落葉焚(た)きなど)

Q 規則第55条第4号の「たき火その他の小規模な燃焼行為であって生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがないと認められる燃焼行為」であるかどうかは、どのように判断するのですか。

A 周辺の方から苦情などが寄せられない程度の燃焼行為かどうかということが、判断基準の一つとなります。
 ただ、それがどの程度の燃焼量に相当するかということは、燃焼行為の方法や周辺の環境などの様々な条件により異なるため、具体的な事例に応じて判断することになります。


Q 麦わらや稲わらを屋外で燃焼させる行為(いわゆる麦わらや稲わらの野焼き)も禁止されるのですか。

A 麦わらや稲わらの野焼きにより発生するばい煙のため、新幹線や高速道路を通行する車両の視界を遮る、外に干した洗濯物に臭いやすすが付く、窓を開けられないなど日常生活や事業活動に大きな支障を与えてきました。
  条例第91条第2項では、第3項の適用除外に該当しない麦わらや稲わらの野焼きも禁止しています。


Q 田んぼのあぜなどを野焼きすることも禁止されるのですか。

A 適用除外に該当しない屋外での燃焼行為は、すべて禁止されます。
  なお、種火に古タイヤなどを使用する場合やビニール袋などを一緒に燃焼させる場合で、「生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれが」ある屋外燃焼行為については、条例第91条第1項に違反することとなります。


Q 果樹を剪定した枝、抜いたクワの木の根、キュウリやナスの残さなどを野焼きすることも禁止されるのですか。

A 適用除外に該当しない屋外での燃焼行為は、すべて禁止されます。


Q ビニールハウスのビニールやマルチシートを野焼きすることも禁止されるのですか。

A 適用除外に該当しない屋外での燃焼行為は、すべて禁止されます。
  ビニールは、規則第53条の合成樹脂に該当しますので、命令に違反した場合は、罰則が科されます。


  なお、農業活動に伴って発生した廃ビニールや廃プラスチックなどは産業廃棄物であるため、野焼きをした場合は、廃棄物処理法により処罰されます。


Q 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2では、農業を営むためやむを得ない焼却については認めています。
  これに対して、条例第91条第1項又は第2項では、このような例外がありませんが、なぜですか。

A 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2では、廃棄物処理基準に従わない廃棄物の焼却を禁止していますが、「災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な焼却」及び「農業、林業又は漁業を営むためやむを得ないものとして行われる焼却」については、焼却禁止の例外(同法第16条の2、同法施行令第14条)とされています。

  しかし、これらの行為であっても処理基準を遵守しない焼却として、同法第19条の3の改善命令、第19条の4第1項の措置命令や行政指導の対象となります。(平成12年9月28日付衛環第78号厚生省環境整備課長通知)  

  また、条例でも、生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるときは「勧告」することができることになっていることから、同法と異なるところはありません。


詳しくは、関連リンクをご覧ください。

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