更新日:2018年9月19日
環境美化の推進
このページは群馬県のホームページから、抜粋して紹介しています
Q 空きカンやたばこの吸い殻などを捨てると処罰されるそうですが、ほんとうですか。
A ほんとうです。
次の物をみだりに捨てたときは、5万円以下の過料が科されます。(第120条第1項、第2条第19項、第140条第2号、規則第60条)
空きカン、空きビンなどの容器(中身の入ったもの並びに栓及びふたを含みます。) |
たばこの吸い殻 |
チューインガムのかみかす |
紙くず |
物品の包装(中身の入ったものを含みます。) |
新聞紙、雑誌その他の印刷物 |
食物の残りかす |
これらの物は、ポイ捨てされやすいことから条例や規則に定めたにすぎません。
これ以外の物であっても捨てないよう環境の美化に心がけてください。
なお、捨てた物がごみであれば、廃棄物処理法により、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、又は両方の刑罰が科されます。
Q 歩きたばこをしている人が吸い殻をポイ捨てするところをよく見かけますが、なんとかなりませんか。
A 歩きたばこは、非常に迷惑な行為です。
ポイ捨ての原因になるばかりでなく、子供などまわりの人にやけどを負わせる危険性もあります。
条例では、歩きたばこを自粛するよう求めています。(第120条第2項)
Q ポイ捨てを防ぐため、過料などの罰則のほかに、どんな施策を用意しているのですか。
A ポイ捨てを防ぐために、ポイ捨てを規制するための施策と、環境美化を推進するための施策という2つの施策を組み合わせて対応しています。
ポイ捨てを規制するための施策としては、違反に対する過料などの罰則があります。
この条例による罰則 |
5万円以下の過料 (第120条第1項・第140条第2号) |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律による罰則 | 5年以下の懲役・1,000万円以下の罰金 (第16条・第25条第8号) |
軽犯罪法による罰則 | 拘留・科料 (第1条第27号) |
その他の法律や条例による罰則 |
環境美化を推進するための施策として、次のようなことを行っています。
上毛三山クリーン作戦、あの道この道クリーン作戦などの清掃活動 |
車の運転手や観光客に対して、ごみの持ち帰りを呼び掛ける |
詳しくは、関連リンクをご覧ください。
関連リンク
- 群馬県の生活環境を保全する条例Q&A(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
保健課
郵便番号:370-2601
所在地:下仁田町大字下仁田111-2
電話番号:0274-82-5490
ファクス番号:0274-70-3013
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