更新日:2018年9月19日
規制基準のない生活環境の保全上の支障への対応措置
このページは群馬県のホームページから、抜粋して紹介しています。
Q どうしてこのような制度をつくったのですか。
A 今までの法律や条例では規制されていない行為であっても、場合によっては生活環境を保全する上で支障となったり、又は支障が生ずるおそれがあると明らかに認められるものが、県内でも過去に数件ありました。
しかし、このような行為に対しては、法的な措置を講じることができないため、適切に対応することが困難です。
そこで、このような場合には、知事から任命された生活環境特別調査員が迅速に立入調査などを行い、調査の結果、支障の原因をつくった人が判明した場合には、その人に必要な措置をとるよう勧告し、勧告に従わないときには、勧告に従わないということを新聞などで公表するという制度をつくったのです。
この制度は、群馬県の生活環境は必ず保全するという決意を示した、法律や他の都道 府県条例にもない最も特徴のある規定です。
Q 生活環境を保全する上で支障となると明らかに認められる行為は、だれが取り締まるのですか。
A 立入調査や特別な立入調査などを行うのは、知事から任命された生活環境特別調査員です(第92条第2項、第93条第2項)。
特別な立入調査等を拒否したときは、50万円以下の罰金が科されます(第136条第2号)が、これを運用するのは警察です。
なお、空き缶などをポイ捨てしたときには、5万円以下の過料が科されます(第140条第2号)。
これについては、県職員が取り締まります。
Q 近所の畑で大きな穴が掘られています。ごみでも捨てられては困りますが、どうすればいいのですか。
A 不審な行為に気づいたら、すぐに産業廃棄物110番へ電話してください。
(フリーダイヤル) 0120-81-5324 (ハイ・ゴミツーホー)
詳しくは、関連リンクをご覧ください。
関連リンク
- 生活環境を保全する条例Q&A(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
保健課
郵便番号:370-2601
所在地:下仁田町大字下仁田111-2
電話番号:0274-82-5490
ファクス番号:0274-70-3013
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